>>137
もう弁護士に依頼してますので詳しくはかけませんが

・父はたまに私達に会いにきていた(私から父の家には行かない)
・相手は他に住居を持っている
・同居の形跡がない(全く掃除されておらず汚れている、ストーブんど冬の生活用品が片付けられないままだった)
・父が亡くなった時は一人だった
・各種支払い明細から、二人分の生活費などは伺えない

どのような理由があるにせよ、内縁の妻に相続権はありません