ウトが亡くなった時、法定通りトメ1/2、夫1/4、義弟1/4相続しました。
が、夫の取り分はウトの個人名義のままだった会社の土地などが含まれていたためトメはそれに納得していません。
そのため自分の相続の際に義弟に半分持っていかれるのを避けたいと夫や私や私の子供たち名義で積立をしたり、学費用の口座に贈与したりしてくれています。
それぞれ非課税の範囲内だとは聞いていますが、ありがたくはあるのですが義弟に知られたら問題にならないでしょうか?