「使い込み」とは

法定相続人(親族)の一人が口座から引き出していること。

相続開始後は、預金は法定相続人が相続分に応じて承継する。
それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、
不当利得ないし不法行為の請求が可能。
不当利得か不法行為か、一番の違いは時効。
前者は行為の日から10年、
後者は行為を知ったときから3年で時効にかかる。