0003名無しさん@HOME垢版2017/03/22(水) 22:37:36.350 「使い込み」とは 法定相続人(親族)の一人が口座から引き出していること。 相続開始後は、預金は法定相続人が相続分に応じて承継する。 それを超えて利得した分について、他の法定相続人は、 不当利得ないし不法行為の請求が可能。 不当利得か不法行為か、一番の違いは時効。 前者は行為の日から10年、 後者は行為を知ったときから3年で時効にかかる。