0583名無しさん@HOME垢版 | 栗砲2018/10/24(水) 02:53:16.780 保険金は保険会社との契約だから受取人が受け取れる 受取人が法定相続人の場合は法定相続人一人につき500万円が非課税 受け取り生命保険金から非課税の金額を差し引いた残りの部分の金額は他の相続財産と合算して相続税の計算をする