>>806

相続人側による生前の相続放棄は無効なので、書面で残しても法律上は一切効力を持たない。
つまり、法律上は実子と全く同じ扱いなので遺留分の請求権は消滅せず、常に相続問題を抱えているのと同じ状況。
これを解決するためには養子縁組の解消しかない。

妹夫婦が離婚しても妹の夫には(元夫が再婚して子供ができればその子供にも)相続権が常にあるということを忘れないように。