0808名無しさん@HOME垢版2020/09/26(土) 11:27:49.390 >>806 相続人側による生前の相続放棄は無効なので、書面で残しても法律上は一切効力を持たない。 つまり、法律上は実子と全く同じ扱いなので遺留分の請求権は消滅せず、常に相続問題を抱えているのと同じ状況。 これを解決するためには養子縁組の解消しかない。 妹夫婦が離婚しても妹の夫には(元夫が再婚して子供ができればその子供にも)相続権が常にあるということを忘れないように。