>>295
次兄が受け取った母親の遺産や次兄の保険金を次兄嫁と次兄子がどう使おうが彼らの勝手です。
父親の遺産を「長男と半分ずつよこせ」は理不尽な要求なので突っぱねてかまいませんが
次兄子には遺留分1/10があります。
その額が3,000万円より多ければその分を支払う必要があります。