0471名無しさん@HOME
2018/02/09(金) 11:45:42.580「収集所そのものは組の所有地に建つ、組の所有物なので、市は干渉できない」
市はゴミ集積所でのトラブルには干渉しない
警察→民事トラブルは不干渉→非会員が無断で集積所を使っても刑事罰は無しの不干渉
非会員の村八分+私刑→違法
行政機関は収集所問題では不干渉なので
このゴミトラブルに干渉できるのは司法機関だけということになる
町内会が司法機関に頼っても、ほとんどの町内会が法律違反をしているので
町内会は司法機関に頼れない
つまり非会員が無断でゴミを集積所に捨てても罰はないのである