「ゴミ捨てるな」は違法

滋賀県甲賀市にある希望が丘自治会は、自治会の脱退者や、会費未納者には、
ゴミステーションを使わせない、という決議をしていました。そのため会員が
脱退しようと思っても、事実上、脱退することができずにいました。
そこで会員が、希望が丘自治会を提訴しました。1審に続き、大阪高裁では、
「今後新たに設置するごみ集積所やごみステーションを利用することはできないと
いう対応をすることを、三役会議で決定していることからすると、
会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。
その強制は社会的に許容される限度を超える」とし、自治会側の違法行為である、
としました。
その後、自治会側が控訴しましたが、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は
平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。