自治会敗訴の判例
 自治会のイワナつかみ取り大会に不参加を申し出た一部の村民 11 戸に対し、
集落の有力者が「従わないなら集落から脱退したとみなす」「村八分にする」と、
ごみ収集箱の使用などを禁じた。
・1 審:村八分にされた村民 11 人が、行事不参加を理由にごみ収集箱の使用禁
止などの「村八分」行為をされたとして、元区長ら有力者 3 人に賠償などを求め提訴。
・2 審:有力者側が、名誉を傷つけられたとして反訴。

1 審 新潟地裁新発田支部 2007 年 2 月 27 日 自治会敗訴
1. 幹部らによる行為を違法と断定。
2. ゴミ収集箱使用禁止は違法行為であるとして、開放するよう命じた。
3. (村民 11 戸に)220 万円の損害賠償を支払うよう幹部らに命じた。

2 審 東京高裁 2008 年 10 月 10 日 自治会敗訴
1 審を全面支持、元区長側の控訴を棄却。
元区長側は「集落の不文律を破ったことへの対応を総会で決め、弁明の機会も設けた」と反論したが、
判決は「村八分と呼ぶかどうかにかかわらず不法行為で、総会の決議によっても許されない」と述べた。