保障されている権利を侵害するような事を言って、非自治会員に自治会に入らざるを得ないように仕向ける行為は違法です。
例. 非自治会員に対し、「金を払ったら(集積所に)捨てさせてやる」「あなたはゴミを(集積所に)捨てられませんよ」なとという事。
脅迫(刑法 222 条)や強要(刑法 223 条)にあたります。
これらは「私刑」の一種であるとも考えられ、既に述べたように「罪刑法定主義」に反し、「日本国憲法第31 条」で禁止されています。
刑法 第 223 条 (強要)
1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法 第 249 条 (恐喝)
1. 人を恐喝して財物を交付させた者は、10 年以下の懲役に処する。
民法 第 709 条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。