>>168
障害が『婚姻を継続し難い重大な事由』となる程のものなら直接的離婚理由としても認められるだろうし、
直接的でなくとも、家庭を維持する努力をしないとなると、『悪意の遺棄』になる可能性もあるから、
離婚理由としては全然事欠いてない