相手が子どもに構い過ぎて気持ち悪いって理由で有責にはできないから
性格の不一致での離婚であり財産分与は当然ある
俺が稼いできたって言ってもその間家事を疎かにした訳でもないなら相手にも権利がある
子どもの年齢からして専業主婦が受け入れられていた世代だろうし
弁護士に相談したところで金を渡さないっていうのは無理だよ