>>168
勝手に判決文改竄するなよ。

東京高判平成19年9月26日に書かれてるのは
「通常の婚姻関係が維持されているなかで、例えば偶々妻が気が乗らないという理由だけで性行為を拒否したときにも、夫に刑が重い強姦罪が成立することになり、
刑法の謙抑性の観点から問題があるという批判もあり得ようが、そのような場合に、そのことが妻から訴えられるということも考えにくく、あくまで理論的な問題にとどまるともいえる」