>>468
民法上の扶養義務は戸籍の繋がりと、生計を同じくするかが二本柱
血が繋がってないし養子縁組もしてない同居嫁に介護の義務が生じるのは同居=生計一緒だから
再婚した相手が連れ子と養子縁組してなくても養父母扱いで義務が生じるのも一緒