0504無名さん2015/01/03(土) 11:39:25.25 刑法233条(信用毀損および業務妨害) 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。