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懲戒処分書 司法書士原田主税非弁提携 [無断転載禁止]©2ch.net
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0001名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:28:01.37
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、
平成17年9月18日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...


懲戒処分書
事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、
同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、
平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、
前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
0002名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:28:42.10
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、
所属する司法書士、行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要

名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所
(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)
所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)
資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号
東京行政書士会会員登録番号11080653号
設立 平成5年11月
事務員数 6名(平成25年5月31日現在)
所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F
TEL 03-5604-6051
FAX 03-5604-6055
MAIL mail adress
URL http://chikarah.com/
営業時間 平日:9時30分〜18時00分
0003名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:30:16.95
債務整理や任意整理なら【司法書士・行政書士 ちから法務事務所】
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0004名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:31:14.52
法律関係の事務所は「近づきにくい」「敷居が高い」と言われますが、私たちの「ちから法務事務所」は、様々な問題を解決すべき法律が、依頼者の皆様にとって、身近なものに感じて頂けるよう心がけております。

「ちから法務事務所」では、借金問題の解決(任意整理・自己破産・個人再生)と、ビザ・入管関係、帰化に関する業務に特に力を入れて対応しております。

その他、相続・贈与・賃貸・売買等の法律問題、会社・不動産に関する登記手続き、および公的機関に対する諸手続きなどでお困りの方、相談したい方は、是非ご連絡下さい。懇切・丁寧に、ご相談に応じます。

これまでの西日暮里法務司法書士事務所に引続き、今後ともスタッフ一同、依頼者の皆様お一人お一人の為になるよう迅速・誠実な問題解決を目指します。
0005名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:32:42.63
事務所概要及び諸費用 ちから法務事務所
chikarah.com/office/
所長, 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身). 資格,
東京司法書士会会員登録番号2181号簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号.
設立, 平成5年11月. 事務員数, 6名(平成25年5月31日現在).
0006名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 15:32:57.00
事務所概要及び諸費用 ちから法務事務所
chikarah.com/office/
所長, 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身). 資格,
東京司法書士会会員登録番号2181号簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号
東京行政書士会会員登録番号11080653号. 設立, 平成5年11月. 事務員数, 6名(平成25年5月31日現在).
0007名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 17:45:04.09
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税|債務整理に強い弁護士 ...
hensai-soudan.jp/pjms.php?id=473
事務所名, 司法書士 行政書士 ちから法務事務所. 氏名, 原田 主税. 取扱案件, 債務整理
任意整理 過払い金返還請求 自己破産 民事再生 特定調停 相続登記. 住所, 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F.
アクセス, 「西日暮里駅」から徒歩2分以内.
0008名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 17:49:05.60
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
平成 16 年5月 21 日総会決定
平成 21 年5月 16 日総会決定
平成 24 年5月 19 日総会決定
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨

(公表の期間)
第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年
0009名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 17:50:12.70
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨
(公表の方法)
第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表
する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。

(公表の期間)
第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年
0010名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 17:50:30.95
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則
(目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、
もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)
第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第
48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通
知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨
(公表の方法)
第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表
する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。

(公表の期間)
第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終
了の翌日から2年
0011名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/24(火) 18:04:53.67
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0012名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 07:45:21.02
隣接士業・非弁活動・非弁提携対策(業際・非弁・非弁提携問題等対策本部)http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html
活動の概要 日弁連では業際・非弁・非弁提携問題等対策本部を設置し、
日弁連の関係委員会や弁護士会等と連携・協力して、弁護士による法的サービスの拡充の推進、弁護士法第27条や第72条等の問題、及び隣接法律専門職との業際問題に関して適切に対処できるようにするために
必要な運動や研究をしています。活動・非弁提携について
弁護士や弁護士法人は、広く法律事務全般を行うことを職務とし、これによりわが国の法律秩序が形成されています。たとえば、事件屋のような弁護士ではない者が他人の法律事務に介入すると、法律秩序が乱され、
国民の公正な法律生活が侵害され、国民の権利や利益が損なわれることになります。そこで、弁護士法は、弁護士や弁護士法人でない者が報酬目的で法律事務を行うことを禁じているのです。
非弁提携 非弁活動は、弁護士や弁護士法人でない者が法律事務を行うことを禁じたものですが、弁護士がこのような非弁活動を行う者と結託することを禁止し、非弁活動が助長されることがないようにしたものが非弁提携の禁止です。
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。(弁護士法27条)
非弁活動 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁
若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(ただし、弁護士法又は他の法律に特段の定めがある場合は、この限りではありません。)。(弁護士法72条)
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0013名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:40:29.03
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。

[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法
0014名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:40:47.86
「弁護士業務広告ガイドライン平成24年3月15日改正版紹介−HP広告・紹介」に平成24年3月15日改正ガイドラインの
「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」に最近激増している弁護士紹介サイトについて、弁護士法第72条違反業者に該当するかどうかを、
詳細に規定していることを紹介していました。
http://www.trkm.co.jp/sonota/14072201.htm
○今回は、この平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」を概観します。
@基本
当該紹介サイトが、弁護士法第72条違反の場合(非弁業者と言う)、これを利用する弁護士は、弁護士法第27条違反(非弁提携)になる。
非弁業者から、事件紹介を受ければ、非弁提携になると言う当たり前のことです。

弁護士法
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他
一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、
この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
第27条(非弁護士との提携の禁止)
 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
0015名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:41:03.12
A非弁業者かどうかの判断基準
ア 対価の有無
 次の対価を取得する場合は、非弁業者に該当する
(ア)当該サイト閲覧利用者から対価を取得する場合
(イ)登録弁護士から、通常の、常識的定額掲載料以外の対価を取得する場合

イ 周旋の有無
 当該サイトが、定額・常識的対価であっても、次の場合、「当該料金が周旋の対価でないと認められる特段の事情がある場合を除き」非弁業者とする
(ア)登録弁護士情報を独自に選別・加工
(イ)閲覧者又は登録弁護士に法律相談・事件受任等の仲介情報を提供し、又は、閲覧者の相談を受け登録弁護士の選定に利用する
(ウ)閲覧者と登録弁護士間連絡通信内容データに独自の加工を行うー連絡用フォーム設定だけの場合は除く
(エ)その他閲覧者と登録弁護士間の周旋を行っていると判断されるーEX.依頼者・弁護士を紹介する旨を謳っての弁護士・閲覧者の募集行為

○以上、平成24年3月15日改正ガイドラインの「3 弁護士情報提供ホームページにおける周旋と広告の関係」の私なりに理解した要点のみ記載しました。
「弁護士紹介サイトと弁護士法第72条”周旋”との関係」に
ネット上弁護士紹介サイトを通じての相談申込に関していえば
@相談申込を受けて相談者と弁護士の間に介在
A両者間に相談依頼関係成立のための便宜をはかり、その成立を容易ならしめる行為
の2つがあって初めて「周旋」と評価されます。
と説明しておりました。上記ガイドライン規定は、相当、厳格に「周旋」行為を規制していると評価出来ます。
0016名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:41:24.51
1. 紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、
貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、
利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
2. 非弁提携弁護士の見分け方
それでは、非弁提携弁護士か否かはどのように見分ければよいでしょうか。
非弁提携弁護士には、以下のような特徴があります。
(1) 紹介屋から紹介された弁護士である。
(2) 弁護士が多重債務者と直接面談しないことが多い。
(3) 弁護士費用が高額だったり、明確でない。
(4) 多重債務者が経過説明を求めてもきちんと説明しない。
0017名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:41:46.10
『2000年から非弁提携で処分された弁護士一覧表』

この一覧を見れば処分された弁護士の状況が分かります
東京三会と大阪ばかりです。しかもベテラン弁護士が目立ちます。

1 関榮一   10321  二弁   退会命令   2000年10月
2 柿沼映二   7815  東京  退会命令   2000年12月
3 出口明良  19993  二弁  退会命令    2001年1月  
4 堀尾和夫   5444  一弁  業務停止1年3月 2001年5月
5 高橋貞夫  11349  名古屋  退会命令    2001年6月
6 水本民雄  5885  二弁   業務停止2年   2001年8月
7 両角吉次 12712  長野   業務停止6月   2001年6月
8 青木達典  9386  二弁   退会命令    2001年10月
9 蒔田太郎  5599  東京   業務停止1年  2001年11月
10 成田哲雄  5898 東京    業務停止6月  2002年1月
11 中田茂春  20420 東京   業務停止2年  2002年5月
12 桑原時夫  15408 東京   退会命令    2002年9月
13 真下博孝  10527 東京   業務停止10月  2003年4月
14 長岡敏満  14252 一弁   退会命令     2003年5月
15 斎藤哲夫  16163 大阪   業務停止1年   2003年6月
16 中島俊行  21057 一弁   業務停止6月   2003年8月
17 蒔田太郎  5599  東京   退会命令    2003年8月
18 中川隆博  11860 二弁   業務停止2月   2004年3月
19 寺崎健作  9938 大阪   業務停止6月  2004年12月
0018名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:42:04.20
『2000年から非弁提携で処分された弁護士一覧表』

この一覧を見れば処分された弁護士の状況が分かります
東京三会と大阪ばかりです。しかもベテラン弁護士が目立ちます。

20 村山幸男  8999  二弁   業務停止4月  2005年4月
21 黒田宏二  7835  大阪   業務停止3月  2005年8月
22 今井隆雄  8392  一弁   業務停止4月  2006年9月
23 中島敬行  19226  一弁  業務停止6月  2006年11月
24 畑井博   7851  大阪   業務停止6月  2007年8月
25 松野充   12901  二弁  業務停止3月  2009年5月
26 千川健一  22582  東京  業務停止4月  2009年7月
27 新谷勇人  11984  大阪  業務停止2月  2009年7月
28 江藤馨   7887   東京  業務停止6月  2009年9月
29 山崎陽久  13846  東京  戒告      2010年7月
30 川窪仁帥  14130  大阪  業務停止3月  2010年8月
31 松本徹   22527  大阪  戒告      2010年12月
32 花村哲男  11953  大阪  業務停止2年  2011年1月
33 保持清   9169  東京  業務停止1年   2011年2月
34 田中英雄  10594  東京  戒告      2011年8月
35 片山和英 10054  東京 業務停止1年   2011年10月
36 弁護士法人片山会 243 東京 業務停止1年  2011年10月
37 今井隆雄  8392  一弁  業務停止2年   2011年11月
38 中村俊夫  30273  二弁 業務停止2月   2011年12月
39 弁護士法人公尽会 154 除名  2012年2月
40 塩谷安男  21337  一弁 業務停止3月   2012年5月
42 高木紀子  30598  熊本 戒告       2013年10月
43 木谷康人  8390  一弁  業務停止3月  2013年11月
44 山下基之  20283  東京  業務停止10月 2014年2月
0019名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:42:19.29
無資格NPOと提携し債務整理、弁護士懲戒処分
 借金返済のアドバイスを行うNPO法人から700件もの債務整理のあっせんを受けたとして、東京弁護士会は4日、同会所属の
山下基之弁護士(55)を業務停止10か月の懲戒処分にした。
 発表によると、山下弁護士は2010〜11年、二つのNPO法人から紹介を受けて約700件の債務整理を手がけ、報酬を得たとしている。
弁護士法は、無資格者が債務整理などの法律業務を行うことを禁じ、弁護士に無資格者と提携しないよう定めている。同会は「NPO法人の実態の確認を怠り、無資格者と提携した」と判断した。 (2013年12月4日19時32分 読売新聞)
非弁提携よりも悪質なのが名義貸しです。
非弁提携はNPOが集めてきた過払い請求事件の処理をします。
名義貸しは事件処理もしません。
次回は【名義貸し】について研究してみます。

2013年10月13日の報道
名義利用させた弁護士を懲戒へ 第一東京弁護士会
 第一東京弁護士会は11日、東京都千代田区に事務所を置く同会所属の
松田豊治(とよじ)弁護士(51)について、懲戒処分の手続きを始めたと
発表した。貸金業者に過払い金の返還を求める業務で、すでに司法書士の資格を失っていた男性に名義を利用させたといい、
同会は弁護士法違反(非弁提携)にあたるとしている
0020名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:42:36.21
本日の日経は47面(社会)から 「弁護士を書類送検 組長から債務者あっせん容疑」 東京の弁護士が,暴力団組長から多重債務者をあっせんし報酬を得ていた事件で,
あっせんを受けた弁護士を非弁提携で書類送検したという。同弁護士はこのような非弁提携のあっせんを受けた動機について「事務所が赤字続きで違法とはわかっていたがひきうけた」という。
これは(摘発の理由であるとしても)別に暴力団にお金が渡ったから違法というのではなく,弁護士が業務の紹介に関して弁護士ではない人間にお金を渡したから法律に違反するというものだ。
弁護士法は非弁提携の規制に関しては, (非弁護士との提携の禁止) 第27条 弁護士は、第72条乃至第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して
鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、
この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。 と定められている。
0021名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:42:54.54
大阪弁護士会所属の登録32年目の弁護士と登録19年目の弁護士が、貸金業者から多重債務者のあっせんを受け、弁護士報酬の一部を
紹介料名目に業者に支払っていたとして、弁護士法違反(非弁護士との提携)などの容疑で逮捕されました。
 両名とも、大阪弁護士会内で、評判の悪い弁護士ではなく、ごくごく普通の評判の弁護士でした。
 弁護士法72条には「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、
再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、
又はこれらの周旋をすることを業とすることができない」と定められ、弁護士法27条には「弁護士は、
第72条ないし第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない」と定められています。
 整理屋などの業者と組んで、多重債務者の相談にのり、実際は活動せずに、整理屋に仕事をまかせ、高額の手数料や報酬を受け取ったり、
弁護士資格のない者からの業務の斡旋を受けたりすると、弁護士法違反として、弁護士法77条によって、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることになります。
 これを「非弁提携」といい、懲戒手続きにはいると、まず間違いなく戒告ではすまず、よくて業務停止処分、最悪の場合は除名され、
弁護士としての職務を続けることが難しくなる、あるいは、全くできなくなります。
 事実関係は、いずれ、刑事裁判や懲戒手続きで明らかにされるでしょう。
0022名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 09:43:37.46
弁護士・司法書士を紹介する「紹介屋」にも注意

突然,「過払金があるかも知れないので調べた方がいい」という電話を受け,弁護士・司法書士を紹介されたというご相談を受けます。
どこからか消費者金融利用者の名簿を入手して手当たり次第に電話をして弁護士・司法書士を紹介する紹介屋がいます。
紹介屋が紹介する弁護士・司法書士は紹介屋と提携している弁護士らですが,おおくは費用が高く設定されています。なぜなら,紹介屋に支払う手数料を上乗せする
必要があるからと考えられます。そのような紹介屋と提携している弁護士・司法書士らが,各種法律,職務規程を遵守しているか疑わしく,
紹介屋から紹介された弁護士・司法書士へ依頼するのは危険です

提携弁護士が懲戒処分を受けた後に調べてみると、債務者から預かっているお金の大半がなくなっているケースが少なくありません。
これは非弁業者がその預り金を抜いてしまっているからです。
懲戒処分を受ければ、その後は当然業務ができなくなりますから、債務者の依頼した案件はそのまま放り出されることになります。
また金銭的にも預けたお金のかなりの部分が戻ってこないことになります。
このような被害に遭わないためにも非弁提携弁護士への依頼は可能な限りやめておいたほうがよいと思われます。

そこで、このような被害にあわないための方法ですが、
◎おとり広告をするような業者の紹介に乗らない
◎依頼の際にすべて事務員まかせで弁護士に会わせてもらえないような事務所、あるいは室内を多数のブースに区切ってあるような整理専門風の事務所には依頼しない
ということです。

もし、依頼するかどうか迷ったり、すでに提携事務所らしき弁護士に依頼してしまった場合には、当事務所にご連絡いただくか、東京弁護士会には、
多重債務の整理だけを目的とした法律相談センターが神田と四谷に用意されておりますので、このいずれかに出向いて相談を受けられることをお勧めします
0023名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:40:02.55
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名           太田真也
登録番号          37657
事務所          東京都千代田区岩本町3
             神田のカメさん法律事務所                 
             
            
2 処分の内容      業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年8月10日から業務停止1月の懲戒処分を受けたが上記懲戒処分を受けたが当時受任していた2件の訴訟事件の係属裁判所に対し上記懲戒処分を受けたこと及び業務停止期間を通知せず、
同月22日上記事件のうち1件の被告代理人から被懲戒者の事務所のファックス番号宛てに送信された訴訟書類の受領書に受領文言を記載して係属裁判所及び被告代理人に宛てて事務所からファックス送信し、
そのために事務所を使用し同月25日事務員に対し市役所に宛てて郵送したが戻ってきた職務上請求書の日付を改正して再送するよう指示して法律業務を行わせた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年6月17日 2016年10月1日 日本弁護士連合会
0024名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:40:53.58
『業務停止中の法律行為や弁護士活動での懲戒処分』

業務停止の懲戒処分を受けると、その期間は弁護士ではありません。一切の法律行為はできません。依頼者との打ち合わせもできません。
顧問弁護士は業務停止2月以上は辞任をしなければなりません。1回目の処分の途中ですので厳しい処分が下されます。また、
業務停止中に行った内容は非弁提携で過払いや債務整理の事件処理を行った。または知り合いの事務所で仕事をしたという内容が多く、
業務停止中に裁判に出たのは1件しかありません
0025名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:43:14.13
@ 柿沼映二弁護士 東京 7815 退会命令 2000年12月
  業務停止中に非弁提携で債務処理事件を行った

A 松本健二弁護士 東京 13156 業務停止1年 2000年12月
   業務停止中の法律業務

B 高橋貞夫  名古屋 11349 退会命令 2001年6月
業務停止中の弁護士業務。依頼人から金借りる。非弁提携行為

C 熊野朝三 東京 13772 退会命令 2004年1月
 業務停止中の法律業務

D 松本廸男 第二東京 11846 戒告 2004年5月
業務停止中の法律業務 

E 萩尾孝至 福岡 22364  業務停止1年 2004年12月
業務停止中の法律行為
0026名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:43:32.30
F 松本健二 東京 13156 業務停止2年 2005年7月 
業務停止中に法律行為、資格のないものに示談交渉をさせるなどした

G 高森浩  富山 25217 業務停止2年 2006年6月
業務停止中の法律相談

H 小野哲  大阪 21912 業務停止6月 2007年1月
業務停止中なので金借りるが公正証書に払う見込みがあると虚偽記載

I 橋下欣也 横浜 14179 業務停止1年 2007年1月
業務停止中の弁護士から債務整理を受け事務員任せにした

J 松島幸一 東京 22601 業務停止6月 2007年3月
業務停止中の法律業務

K 本田喚尚 東京 18924 業務停止1月 2007年6月
業務停止中の弁護士業務

L 森岡一郎 大阪 16365 業務停止2月 2009年12月 
業務停止中に業務をした
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/30770225.html

M 笠井浩二 東京 17636 業務停止2年  2011年8月
業務停止中の法律業務
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32839453.html
0027名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:43:41.20
N 野口政幹 第二東京 19845 戒告 2011年9月
業務停止中であることを通告せず
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/32898960.html

O 田川貴浩  東京 23203 業務停止6月 2012年8月
業務停止中の法律行為
詳細リンク:http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/33627760.html

処分理由の要旨
P 関榮一  第二東京 10321 退会命令 2000年11月
業務停止期間中の法律業務、非弁提携し多重債務処理  

Q 生田暉雄 香川 22848 戒告  2016年10月
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36081802.html

R 太田真也 東京 37657 業務停止1月 2016年10月
http://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/36110783.html
0028名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 14:51:06.91
遺産分割問題を行政書士・司法書士に相談しないでください。遺産分割協議書の作成についても離婚問題と同様です。
行政書士・認定司法書士は遺留分の説明をしてはいけないでしょうし、法定相続分の説明をしても弁護士法違反でしょう(認定司法書士であっても許されないのは、
家庭裁判所の管轄事件で簡易裁判所の管轄事件ではないからです。)。依頼者の意向をとりまとめて遺産分割協議書を作成して新たな権利義務関係を発生させるのは論外です。
依頼者の言うことをそのまま書面に書く以外に非弁行為のそしりを免れることは困難です。

ただ、遺産分割協議書による不動産の登記については司法書士の本領ですので、遺産分割協議書を作成するのはたしかに司法書士のほうが向いています。
ですから、話し合いは弁護士が行い、話し合いがまとまった時点でその内容をそのまま司法書士に書面にしてもらうのが法的に許された唯一の方法です。
私の事務所では、日頃から協力関係にある司法書士と二人三脚で遺産分割協議を行います。
0029名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 17:14:20.41
司法書士 行政書士 ちから法務事務所 原田 主税 ... - 債務整理ドットコム
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0030名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/25(水) 17:16:26.82
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0031名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/26(木) 08:15:01.41
無資格者から債務者あっせん、容疑の弁護士ら逮捕 大阪府警 2013/2/21付
 弁護士業務を手掛けていないNPO法人から多重債務者のあっせんを受け、過払い金の回収を請け負ったとして、大阪府警捜査2課は20日、弁護士法違反容疑(非弁護士との提携)で弁護士の山口康雄容疑者(63)
=大阪市中央区大手通1、コンサルタント会社社長の浅野総一郎容疑者(50)=奈良県香芝市真美ケ丘5=ら男女4人を逮捕した。
 逮捕容疑は2010年3〜4月、山口容疑者が代表を務める法律事務所が、弁護士業務を営んでいないNPO法人「関西・市民オンブズマン」(大阪市中央区、解散)から多重債務者数人のあっせんを受け、
過払い金の回収業務を請け負った疑い。
 同課や大阪弁護士会によると、弁護士資格がない浅野容疑者が山口容疑者の名義などを借りて法律事務所を実質的に経営。債務者からの相談を受けていた同NPO法人との連絡や過払い金返還請求訴訟の
実務などを主導。同法律事務所名などで返還請求を勧誘するダイレクトメール(DM)を送付していた。
 弁護士会の調査によると、浅野容疑者から山口容疑者には名義貸しの報酬として月約30万円が支払われていたとみられ、捜査2課も資金の流れについて調べる。同課はNPO法人の関係者からも事情を聴き、
非弁行為の実態解明を進める。
 DMを受け取った債務者から大阪弁護士会に苦情が相次いだため、同会が昨年3月、山口容疑者が浅野容疑者に自身の名義を貸して過払い金返還請求などの法律事務をさせていた疑いがあるとして、
両容疑者を府警に同法違反容疑で告発していた。
 大阪弁護士会の藪野恒明会長は「一部会員の行為によって弁護士全体の信頼が害されることは大変残念。弁護士倫理の徹底に最善の努力をしたい」との談話を発表し
0032名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/26(木) 09:03:13.46
愛知県春日井市で創価学会がカ○トナ○バー攻撃やってるぞw
場所は春日井市の中西部から南西部で、勝川、鳥居松、篠木、下市場、出川ら辺までですね
地図(黒く囲んだ地域) http://i.imgur.com/WVqHGQ9.png
最出没エリアは、国道19号と、県道内津勝川線ですね
創価単独でなく、愛知県警と春日井署もグルの可能性濃厚
(やってる事は警察も把握してるんで黙認してるなら実質共犯)

■カ○トナン○ーの特徴
二桁の数字の繰り返し(例) 1717 2525 1919 3939
二桁ゾロ目の数字の繰り返し(例) 3388 5599 4477
端と中央が同数(例) 1991 1881 3773 8008 7007 5225
4桁のゾロ目ナンバー(例) 8888 9999 6666 5555 1111
3桁のゾロ目ナンバー(例) 888 999 666 555 111
誕生日に見えるナンバー(例) 112 213 314 426 519 617
生まれ年の西暦に見えるナンバー(例) 1981 1992 1974 1956
普通はつけないナンバー(例) 110 119 311 911
一けたナンバー(例) ・1 ・2 ・9
二桁ナンバー (例) ・29 ・55 ・37
連続ナンバー 1234 5678 123

アンチ創価の人はこの地域の創価が学会員を使って集団で嫌がらせやってるかどうか調べると良いよ
市内のあっちこっちにカル○ナンバ○の車が普通に止められてますんでw
ドラレコやスマホで車内からじゃんじゃん撮影してやって下さい
この連中絶対に止めないから、徹底的に締め上げて、叩き潰してやりましょうw

関連スレ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/koumei/1485079220/
0033名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/26(木) 09:07:51.44
空自小牧基地でおかしな事をやっている件 使用時()外して
http://uni.(open2ch).net/test/read.cgi/jsdf/1484382001/1-15
愛知県警察本部
http://uni.(open2ch).net/test/read.cgi/police/1484381695/1-13
【重要人物】
  桝田好一 愛知県警本部長 前職は 内閣官房内閣審議官(内閣情報調査室)
  尾崎義典 小牧基地司令官 空将補
  青山 修 春日井市消防本部 消防長
  伊藤雅章(県警本部地域総務課長 県警青ヘリ飛ばしてる奴) 加藤健浩(生活安全総務課長 脱法防パト) 奥村悟(春日井警察署生活安全課長 脱法防パト)
【調査すべき組織】
   春日井か守山の陸自駐屯基地
   創価学会(春日井、上の可能性も)
   春日井警察
【真相】愛知県警本部長の桝田好一が、内調審議官出身である事を利用し自衛隊に公式or非公式のルートで自衛隊の協力を要請
   小牧基地司令の尾崎義典空将補が、要請に応じて協力しブラックヘリや自衛隊機を飛ばすに至った
>785 : 専守防衛さん2017/01/09(月) 11:50:58.61
>空自でPやれるのはごく少数
>残りは民間ヘリとか。警察なら嬉しいだろ
 Pはパーソンパーソナル即ち対人(対個人)作戦、対人(対個人)攻撃の事を指す軍事用語と考えられ
 空での悪事には自衛隊ヘリ、空自機、警察青ヘリ以外に民間機のセスナ、セスナっぽい民間機も関与の為
 警察、自衛隊、民間が連携し協力する形でPが行われている極めて悪質な行為と考えられ
 またチヌークも関与の疑いがあり、春日井か名古屋守山の陸自駐屯地にも関与の疑いあり
 なお空の件には、創価学会も一枚噛んでいる模様(特にセスナやセスナっぽいの等)
>910 : 専守防衛さん 2017/01/11(水) 00:04:14.67
>>908
>自衛隊と創価の繋がりが証明できてないし
>そもそもブラックヘリとやらのストーカーも一般人から見ればただの訓練だし
 との事で一般人から見ればただの訓練に見えるよう偽装してPを遂行(投稿者は内容から加害側であると考えられ)

また春日井市消防本部では救急車消防車のカラ出動が頻発(連日)しており
脱法系防犯パトロールの対象者に無意味にサイレンを鳴らす空サイレン行為を数カ月やり続けている
その許可を出しているのが、春日井市消防本部の青山修消防長
0034名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/28(土) 09:31:10.30
懲戒処分書 司法書士 上記の物に対し、次の通り処分する。 平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実 司法書士(以下「被処分者」という)は、昭和63年10月4日付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理等閑系業務を行う法務大臣の認定を取得し、
上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事している者であるが、平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、
弁護士との共同受任事件とし、前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
第2 処分の理由 処分の事実は当局及び東京司法書士会の調査から明らかである。被処分者の上記第1の行為は、司法書士法第3条(業務)に規定する範囲外の行為を業務として行ったものであって、
弁護士法72条に触れる恐れが有るばかりか、司法書士法第2条(職責)、司法書士法第23条(快速の遵守義務)及び東京司法書士会会則第94条(品位の保持等)、東京司法書士会会則第100条
(不当誘致の禁止)の各規定に違反するものであり、また、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行う司法書士としての自覚を欠くばかりか、
司法書士に対する国民の社会的信用を損なう行為であることから、その責任は重大といわざるを得ない。しかしながら、被処分者は、上記一連の行為について、東京司法書士会に対し、
提携弁護士との共同受託に関する報酬分割金を廃止した旨の弁明書を提出し、また当局の事情聴取に対しても素直に供述するなど調査に協力的であり、改しゅんの情が顕著であると認められる。
よってこれら一切の事情を考慮し、司法書士法第47条第2号の規定により、主文のとおり処分する。
平成28年11月11日 東京法務局長http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
0035名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/28(土) 09:49:40.59
河合 保弘さんが写真6件を追加しました。
1月25日 15:57 ·
今年の2月から3月にかけて、ビズアップ総研さんの主催で「信託コンサルタント養成講座」という名の4回連続講座を行います。
これまで何回か、同じタイトルで主として税理士さん向きの講座を開催してきましたが、今回は初めての試みとして「法律家向き」
と銘打ち、弁護士・司法書士・行政書士を中心とした受講者を想定した講座内容となります。
信託全般の講義や実習の他に、意外に深く議論されることがない信託法と民法との関係性をはじめ、法律家向きの論点を
検証する時間も設けたいと思っております。
私が隠居する1年数ヶ月後には、このような講座も開催されなくなりますので、是非とも皆さんとお目にかかりたいと思い、紹介させていただきました。
ご検討願います。https://www.facebook.com/yasuhiro.kawai.92?fref=ts
0036名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/01/29(日) 13:30:11.20
[PDF]Page 1 懲戒処分書 登録番号2181 事務所東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、
平成17年9月18日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...
0037名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/01/30(月) 07:49:50.31
誹謗中傷に当たるかどうかは、書かれた事実が真実であるかどうかが分かれ目になります。
刑法230条の名誉毀損罪によれば、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
インターネット上で不特定多数の人に見られる状態であれば、「公然」となります。また、名誉毀損罪は、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら
公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあり、
ネット上に書いたことが「真偽にかかわらず」成立します。
0038名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/01/31(火) 16:22:08.09
それにしても平成28年6月27日和歌山最高裁判決について、さっそく司法書士業務には影響が出てる。
140万円超の書類作成を今しているんだが、被告の上場某消費者金融会社が連日のように原告本人に最高裁判決のことを言ってきている。
140万円超は司法書士には裁判外和解の代理ができませんが、どうなってますか?としつこい。別の人の事件で控訴されいる案件でも原告本人に対して
ずっと連絡しまくって原告本人にネガティブキャンペーンをしている。最高裁判決により、140万円超は司法書士には裁判外和解代理ができないわけだから
、困ったね。同業者でも140万円以下で簡裁提訴して判決もらったけど、被告が控訴して、司法書士の代理権が無くなったところで、原告本人に対して
徹底的に140万円超の最高裁判決について何度も何度も連絡したり書面送付したりされてるケースも聞いた。判決から半月も経たないうちに、消費者金融側は
徹底的に司法書士攻撃し始めてるね。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない。
現場混乱しているな。 まあ最高裁判決のおかげで、140万円以下で簡裁代理権を行使してその後に控訴された場合、司法書士としての訴訟代理権は消滅するけど、
(訴外の)裁判外和解代理権はまだ消滅してませんから抗議します!って方法も使えなくなったしなあ。司法書士が控訴によって代理権が訴訟上も訴訟外も消滅したとたんに、
消費者金融が徹底して攻撃してくる。140万円以下であっても控訴されれば最高裁判決で裁判外和解代理権も既にないから、司法書士として直接抗議することもできない
今までは明らかにこんなことはなかったから、上場会社でも方針変えたのだろうか。平成28年6月27日判決後に受益額説でやれば非弁や弁護士法72条違反の故意犯で懲戒請求と報酬返金になるんだろうし、対応するとすればそこじゃないの
http://www.hasansaisei.com/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E3%81%AB%E8%AB%8B%
0039名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/01/31(火) 16:23:29.35
http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。
0040名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/01(水) 08:57:47.11
2016年6月27日 (月)過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決とうとう最高裁判所の判断が出ました。

しかし、紛争の目的の価額の解釈については、「個別債権額」説と「経済的利益」説があり、過払い金債権を扱う際に、貸金会社と認定司法書士間に
解釈の争いがあり、弁護士も業際問題として問題にしてきた。
経済的利益説は、認定司法書士にとって、個別には債権額が140万円を超えていても、和解による利益(免除等の額など)が140万円以内なら
取扱可能となるので、都合が良かった。
しかし、ついに最高裁が、以下のように判示し、個別債権説を取ることが明らかになったのである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85969
「債務整理を依頼された認定司法書士は,当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(140万円)
を超える場合には,その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である。」
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、存在するのは、確実である
さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、法定利率を加えて返還しなければならない。
今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士がほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める
可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、
違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、どういう対応にでるのだろうか?そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、
どういう対応にでるのだろうかまた、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
投稿者 品川のよっちゃん 時刻 18時23分 企業法務http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
0041名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/02(木) 15:07:44.48
インターネット検索サイト「グーグル」の検索結果から、逮捕歴に関する記事の削除を認めなかった最高裁決定は、検索結果が削除できるかどうかの
判断にあたり、「表現の自由」と「プライバシー」を比べてどちらを重く見るかという枠組みを採用。そのための6項目の判断要素を示した上で、
今回の記事には「公共性」があることなどを重視し、請求を退けた。
 「表現の自由と人格権のバランスを考慮すべきだという判断枠組みを示した」。削除を求める仮処分を申し立てた男性の代理人を務めた
神田知宏弁護士は1日、決定を一部評価した。
 自分の過去に関するネット情報を削除したい場合は従来、情報発信者に直接削除を求めるケースが主流だったが、近年は、情報にアクセスする
ルートを絶つために、検索事業者に検索結果の削除を求める手法へと変化しつつある。
今回の判断は、平成27年12月のさいたま地裁決定が「忘れられる権利」に言及したことで、一層の注目を集めていた。「忘れられる権利」をめぐっては、
欧州連合(EU)司法裁判所が2014年5月の判決で、男性が求めた検索結果の削除について、グーグルが削除義務を負うと判断。その後、
「削除権(忘れられる権利)」が明文化された。
0042名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/03(金) 10:27:50.44
2016.5.16 16:47会社登記に虚偽で司法書士ら5人逮捕 会社乗っ取り目的か 
 高松市のビル管理会社の登記を虚偽の内容に変更したとして香川県警は16日、電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、司法書士、塩田憲治容疑者(64)=大阪市住之江区南港中
=や不動産会社社員、三木雅登容疑者(33)=高松市高松町、不動産会社役員、柿田吉雄容疑者(44)=兵庫県宝塚市宝梅=ら男5人を逮捕した。
 県警によると、5人は知人同士で、ビル管理会社は三木容疑者の父親が以前所有していた。同社を乗っ取る目的だったとみて動機を調べている。
 逮捕容疑は平成24年2月10日、同社の臨時株主総会決議に基づき、三木容疑者が代表取締役に就いたとする架空の内容の書類を高松法務局に提出し、
不正に登記した疑い。県警は5人の認否を明らかにしていない。
0043名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/03(金) 10:45:30.89
採石権を勝手に移転、山口組に利益?建設会社代取ら4人逮捕
 砂利などの採石権を他社から取得したと嘘の登記をしたなどとして、警視庁組織犯罪対策3課は2日、有印私文書変造・同行使と電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで、
建設会社「伍稜総建」(福岡市)代表取締役、菊地範洋容疑者(51)=住所不詳=と同、堀友嗣容疑者(40)=東京都港区六本木=司法書士・竹下公男容疑者ら男4人を逮捕した。
組対3課によると、いずれも容疑を否認している。

 組対3課は、堀容疑者は指定暴力団・六代目山口組の資金を運用できる立場にあり、採石事業で儲けた金を山口組に流そうとした可能性もあるとみている。
堀容疑者らは、愛知県瀬戸市の建設会社から採石権購入の交渉をしたが、
決裂。それ以前に建設会社から取得していた委任状を変造して悪用したという。

 逮捕容疑は1月、瀬戸市の建設会社名義の委任状を変造し、建設会社が三重県紀北町の土地に設定していた採石権が伍稜総建に移転したとする嘘の登記を申請し、登記簿に記録させたとしている。
0044名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/05(日) 11:17:07.17
当事務所には,司法書士に依頼したが140万円を超えることが判明したので,弁護士への依頼を勧められたとして,ご相談に来られる方が多くいます。これは,多くの司法書士が,法律上の権限を遵守して,
権限外の業務については,弁護士への切替えを勧めていることを意味します。本人訴訟支援で処理し,代理業務と同等の報酬を得ようとする司法書士は,一部の司法書士に限られているようです。
1.刑事処罰 警視庁は,平成24年6月5日,司法書士が扱えない140万円超の和解交渉を行い報酬を得たなどとして,東京都内の司法書士を弁護士法違反(非弁活動)容疑で逮捕したと発表しました。
(暴走司法書士荒稼ぎ「過払い金返還」で不正相次ぐ(H26.1.8 西日本新聞))
2.懲戒処分  司法書士が本人訴訟支援の体裁を取りながら,書類の送達場所を司法書士事務所へ指定させた上で,裁判所へ同行し,傍聴席にいる司法書士の指示通りに受け答えするよう依頼者に指示するなどして,140万円を超える過払金を回収した事案について,
司法書士の業務範囲を超えた行為であるなどとして懲戒処分がされています(H26.2.21神戸地方法務局長)。
3.訴訟の不適法却下 富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士が受任して作成した本人名義による訴状等によって提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。この事案では,
弁護士へ依頼していれば争点とならない,司法書士の行の適法性の争点の審理のため,本人が何回も裁判所へ出頭させられ,そのあげく,訴訟は不適法として却下されており,貸金業者が争ってきた時点で弁護士への依頼を勧めなかったその司法書士の対応は強い非難に値します。
訴訟が却下されると,訴訟提起による時効中断がなくなるので,時効が問題になる事案では,依頼者が重大な不利益を被る恐れが生じます。
0045名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/06(月) 07:59:20.53
非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。
提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,@有料紹介を受ける場合と,A弁護士名を使わせる場合があります。
いずれの場合も,当然,法律に違反するような弁護士等ですから,事件の処理がズサンであったり,報酬が高額であるなどの大きな問題
が生じる可能性が非常に高いので,注意が必要です。

[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0046名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/07(火) 09:17:17.14
【司法書士弁護士法違反】昭和54年6月11日
高松高等裁判所判決要旨(被告人司法書士懲役3月・執行猶予1年)
「司法書士に対しては弁護士のような専門的法律知識を期待しているのではなく、
国民一般として持つべき法律知識が要求されており、司法書士が行う法律判断作用は、
嘱託人の嘱託の趣旨内容を正確に法律的に表現し、司法の運営に支障を来たさない限度で、法律的、常識的な知識に基づく整序的な事項に限って行われるべく、
それ以上に専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理その他の方法で他人間の法律関係に立ち入るのは、司法書士の業務範囲を超えるものであり、
その行為が弁護士法72条の構成要件を充足するときは、正当な業務として違法性を阻却される事由がなく、司法書士本来業務である書類作成行為も、
業務範囲を逸脱した行為の一環としてなされたときは、全体として違法評価を受けることを免れない」
0047名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/07(火) 09:25:48.21
懲戒処分書 氏名 梅原清一 登録番号 2169
事務所東京都千代田区神田和泉町1-1-11Y'Sクレスト702
簡裁訴訟代理等関係業務認定の有無  有
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/75.pdf
処分の内容及び理由の要旨
主 文
平成28年12月22日から業務禁止に処する。処分の事実及び理由
第1 処分の事実 被処分者梅原清一 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年8月9日付. け登録番号東京第2169号をもって司法書士登録をし、平成16年9月1日、認定番号第301172号をもって
簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を受け、上記肩書地において司法書士の業務に従事し、その受任した債務整理事件について、弁護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで
東京法務局長の調査を受けていた者であるが、同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため、平成28年2月24日から同年5月30日までの間、11回にわたり事務所に電話をかけたが、電話に出ず、
同年3月2日から5月17日までの間、6回にわたり事務所宛に簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが、3月2日、同月25日及び同年5月2日送付分は受領したものの、4月18日、同月28日及び5月17日分は
保管期間経過のために同法務局に返送されるなどして受領せず、いずれも応答・連絡をしなかった上、同年6月6日、同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押したが、応答せず、
もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。
0048名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/07(火) 10:34:32.07
東京司法書士会懲戒処分等の公表に関する規則 (目 的)https://www.tokyokai.jp/doc/discipline/rule1.pdf
第1条 この規則は、東京司法書士会(以下、「本会」という。)が国民の権利を保護し、司法書士制度に対す
る国民の信頼を確保するため、本会の会員に関する懲戒処分及び注意勧告等を公表するための基準を定め、もって運用の適正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の公表)第2条 本会会長(以下、「会長」という。)は、本会会員に対し司法書士法第 47 条第2号、第3号及び第48 条第1項第2号、第3号、同条第2項第2号の
処分がなされた場合は、司法書士法施行規則第 38 条の通知に記された事項のうち次の各号に定める事項を公表する。
(1) 本会情報公開に関する規則第3条及び第4条に定める事項のうち必要と認める事項
(2) 処分の内容及び理由の要旨 (公表の方法)第6条 会長は、法務局長より本会会員に関する懲戒処分の通知を受け、又は、前条の理事会の承認を得た後、
速やかに、本会の掲示場に掲示するほか、本会が運営するインターネット上のホームページに掲載して公表する。
2 会長は、前項に規定するほか、適切と認める方法により公表することができる。
(公表の期間) 第7条 第2条の公表の期間は、次のとおりとする。
(1) 法第 47 条第2号及び法第 48 条第1項第2号、同条第2項第2号 業務停止の日から、業務停止期間終了の翌日から2年
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、
昭和63年10月4日. 付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法.
0049名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/08(水) 13:19:21.74
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士 http://biz-journal.jp/2012/07/post_363.html 
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  
 債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませて
いるだけだったのです。それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、
肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0050名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/09(木) 11:57:57.52
非弁提携弁護士・司法書士とは,弁護士法等に違反している者と提携している弁護士・司法書士のことをいいます。
提携とは,簡単にいいますと,主に,弁護士が,@有料紹介を受ける場合と,A弁護士名を使わせる場合があります。
いずれの場合も,当然,法律に違反するような弁護士等ですから,事件の処理がズサンであったり,報酬が高額であるなどの大きな問題が生じる可能性が非常に高いので,注意が必要です。
@弁護士が有料紹介を受ける場合
法律上,弁護士に客を紹介して,紹介者がお礼に弁護士から金品を受け取ることは禁止されています。
ところが,NPO法人や社団法人などの名前を使って,事件を集め,これを弁護士に紹介するという手口が横行しています。
なぜ,このような手口が横行しているかといいますと,弁護士数が急増している今日においては,仕事が取れず,経済的に困窮し,法律に違反して紹介料を払ってでも仕事を欲しがっているという弁護士も一定数いるからです。
0051名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/10(金) 07:28:33.05
[PDF]Page 1 登敏番号 2181 事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 ...
http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/72.pdf
2016/11/11 - 第1 処分の事実. 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日.
付け東京第2181号で司法書士登録し、平成17年9月1日、簡裁訴訟代理. 等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に事務所を設けて司法

ワン・ストップ・サービス」の推進について
「ワン・ストップ・サービス」とは、「ちから法務事務所」にご来所される、お若い方からご年配の方までの、様々な法律・税務等の問題に、所属する司法書士、
行政書士に加え、提携する弁護士・税理士・社会保険労務士など、多様・多彩なネットワークを確保して、対応させて頂くものであります。
「ちから法務事務所」は、この質の高い「ワン・ストップ・サービス」を、依頼者の皆様に提供すべく、積極的に推進して行きます。
また、「ちから法務事務所」は、インターネットをはじめ、様々なメディア・広告媒体等を活用し、相談対応の窓口を広げるよう努めています。
今後とも、皆様及び社会のためにお役に立つべく、「ちから法務事務所」は、積極的に事務所の充実を図る所存でございますので、よろしくご指導をお願いいたします。
事務所概要名称 司法書士 行政書士 ちから法務事務所(旧西日暮里法務司法書士事務所・旧々原田総合司法事務所)所長 司法書士 行政書士 原田主税 (熊本県出身)資格 東京司法書士会会員登録番号2181号
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員認定第401164号東京行政書士会会員登録番号11080653号 設立 平成5年11月事務員数 6名(平成25年5月31日現在)所在地 東京都荒川区西日暮里5-26-7 クレセントビル1F .
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2017/02/12(日) 16:54:21.14
. 紹介屋から紹介される弁護士(貸金業者が弁護士を紹介する場合の注意点)
いわゆる「紹介屋」の中には、融資を断った上で、「借金の整理をしてくれるから。」といって「知り合いの弁護士」を紹介する場合があります。
この「知り合いの弁護士」は、紹介屋と提携している弁護士で(「非弁提携弁護士」と呼ばれます。)、多重債務者からの依頼を受けると、
貸金業者らに「弁護士が受任したので、以後は本人へ直接請求をするな。」という内容の通知(「介入通知・受任通知」と言われます。)を送ります。
通知を受けとった貸金業者は、金融庁の事務ガイドラインにより、多重債務者本人に直接請求・取立をすることできません。
多重債務者は、介入通知により一旦請求が止まったことに安心して、提携弁護士に送金を続けます。
ただ、実際には、提携弁護士の弁護士報酬は、弁護士会の法律相談センターなどで定める報酬基準と比べると法外に高い上、債務整理を行う際にも、
利息制限法による元本充当計算をすれば債務額が大幅に減額するような場合でも、相手方である貸金業者の言いなりの金額で和解を成立させていることが多いのです。
非弁提携弁護士については、弁護士法27条違反(非弁護士との提携の禁止)にあたり、懲役や罰金等の刑事罰の対象となっています。
0053名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/12(日) 21:43:52.82
非弁提携は、犯罪行為に
0054名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/13(月) 09:34:56.79
テレビ・新聞が報じない「地面師詐欺」〜ついに明かされた驚きの手口
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50906

サラッと出てくるお抱え司法書士…詐欺に加担しているのか?道理で最近の寄贈免許書は精巧にできていたのか・・・


のコンサルタントは悪びれずそう説明した。面接では、取引に備えた予行演習もするとか。
「実際に事務所で取引を想定して目の前に座らせ、内田マイクたちが『これから本人確認をさせていただきます』と司法書士役をしながら、
あるいは実際にお抱えの司法書士に質問させる。『身分を証明できるものを提示してください』と指示し、
あらかじめ用意した偽造の免許証なり、パスポートなり、高齢者手帳なりを出す。
『何年何月生まれですか』『本籍はどこですか』『ご兄弟は』『生まれ年の干支は』などと矢継ぎ早に尋ね、淀みなく答えさせるんです」
0055名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/14(火) 10:25:53.20
問題を起こすのは「非弁提携」をする弁護士  http://biz-journal.jp/2012/07/post_363_2.html
 一般に弁護士というと、お堅く、真面目で、高い倫理観を持っているというイメージが湧くが、現実には弁護士の中には不心得者も少なくない。
特に債務整理を扱う弁護士には、問題を起こし弁護士会から懲戒処分が下るケースも数多く出てきた。  
 弁護士の世界は、テレビCMを流している大手だから信用できるというものではない。ネットの口コミを調べてみると、テレビCMで有名な弁護士法人でも、
さまざまな悪評が書き連ねられている。  債務整理を扱う弁護士の問題に詳しい松永晃弁護士もこう言う。
「かつて私のところに相談に来た依頼人のケースですが、その方はある弁護士に債務整理を依頼したところ、その事務所は『お金を振り込んでください』と言うだけで、事件の進捗状況をまったく説明しない。
それでおかしいと思って、その弁護士を解任して、私に再度、事件を依頼をしてもらいました。調べたところ、その弁護士は消費者金融と交渉もせず、事件を放置し、半年間、依頼人からお金を振り込ませているだけだったのです。
それで、私がその弁護士に内容証明を送ったところ、何の説明もなく、依頼人が入金したお金を返金してきました。その事務所では、依頼人と弁護士が顔を合わせた時間は1〜2分程度で、肝心の債務整理の話は全く出なかったそうです」  
 倫理観が高いとされる弁護士に事件を依頼して、どうしてこのようなことになるのだろうか。松永弁護士は「問題を起こすのは、決まって非弁提携の噂が立っている弁護士です」と言う。  
0056名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/15(水) 09:00:37.06
2017.2.8 08:12司法書士、現金約570万円横領容疑で再逮捕 兵庫県警
http://www.sankei.com/west/news/170208/wst1702080017-n1.html
 債務の任意整理手続きを依頼されていた兵庫県尼崎市の男性会社員(49)から現金約570万円を着服したとして、兵庫県警尼崎南署などは7日、
業務上横領容疑で、住所不定、元司法書士、黒木敦容疑者(40)を再逮捕した。黒木容疑者の逮捕は3度目。
 再逮捕容疑は平成27年8月、男性の債務返済に充てるため男性から預かっていた現金約570万円を着服したとしている。容疑を認めている。
0057名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/15(水) 09:03:37.84
架空の不動産取引で詐欺容疑、「地面師」を逮捕
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/1353439/
• 2017年 02月14日 12時23分
• 提供元:読売新聞

 架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 
同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
 発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、所有する土地と建物
(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数か月後に9000万円で買い戻す」などとうそを言って、7000万円をだまし取った疑い。
0058名無し戦隊ナノレンジャー!
垢版 |
2017/02/16(木) 09:50:10.32
架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、警視庁は14日、東京都中央区月島、会社役員宮田康徳容疑者(54)や目黒区東が丘、司法書士亀野裕之容疑者(52)ら
男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。 同庁は、「地面師グループ」とみて調べている。
亀野司法書士は平成21年7月に本人確認及び登記申請意思確認を怠ったとして業務停止2月の懲戒処分を受けている司法書士である。
司法書士懲戒処分公告亀野裕之 千葉司法書士会 千葉第864号千葉県船橋市葛飾町二丁目380番地5第2ヤマゲンビル4F
違反行為本人確認及び登記申請意思確認違反平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止
平成21年7月7日から2か月 司法書士業務の停止上記の処分内容でも分かる通り、この懲戒処分の原因も本人確認を怠り、登記申請の意思確認を行わなかったという、
まさに地面師事件を想起される内容なのである。この亀野司法書士は板橋区の不動産物件においても、事件を仕掛けた事でも知られている。
法人役員の就任・辞任の虚偽登記を行い、新たに就任した代表取締役の名において不動産を売り払った事件において登記を担当したのが亀野司法書士なのである。
司法書士業界にも「カネの亡者」と呼ぶにふさわしいクズどもが跋扈しているのも事実である。「登記の天才」を自称する、カネのためなら殺人事件が起こった
物件であろうとかまわずに事件を仕掛ける大天才(大天災?)の司法書士や、恵比寿の詐欺師と呼んだほうが相応しいK税理士とタッグを組むシールのT司法書士
(登録はなぜか神奈川です)など、有名問題司法書士は多い。このような守銭奴たちが地面師と結託し罪のない一般市民の財産を巻き上げるのである。
そして諸永芳春の南神田総合法律事務所に生息している、吉永精志元弁護士のような犯罪的な法律業務を行う連中も存在するのであるから、このような
連中に犯罪行為を思いとどまらせるためには、資格者の犯罪には厳罰を与えるべきなのである。
https://kamakurasite.com/2017/02/15/%E5%9C%B0%E9%9D%A2%E5%B8%AB%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%81%AE%E4%B8%80%E5%91%B3%E3%80%80%E5%8F%B8%E6%B3%95%E6%9B%B8%E5%A3%AB%E4%BA%80%E9%87%8E%E8%A3%95%E4%B9%8B%E5%AE%B9%E7%96%91%E8%80%85/
0059名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/17(金) 08:57:24.36
司法書士は、運転免許証の提示を受け、その記載事項などを一応確認したものの、例によってこの免許証が偽造されたもので、
その有効期間が住民票や印鑑証明書(これらも偽造でした)に記載された生年月日と矛盾していたのに気が付かなかった点に過失があると判断されました。
具体的には、住民票等の生年月日は昭和10年「5月23日と」なっており、免許証の生年月日も同年月日となっていましたが、免許証の有効期限は、
生年月日の1か月先である「6月23日」と
なっていなければならないのに、この点を看過したのは司法書士としての注意義務に反しているとされました。
免許証の有効期限など気にも留めないような気もするので、少し酷なような気もするのですが、免許証の有効期限については道交法92条の2第1項に明記されており、
不動産登記法に規定されている本人確認情報提供制度により本人確認を行うことが求められている重い責任を背負っている司法書士(前提として、本人確認情報提供制度については、
司法書士など直接本人確認する者が慎重に確認することがこの制度の適正な運用にかかっているのだから、本人確認を行う者には高度な注意義務が課されているとされています)としては
当然知っておくべき知識であり、自分が免許を持っていないから知らなかったという弁解は通じないとされました。
また、本件では、委任状などに押印された印影と偽造された印鑑証明書の印影が異なっていたということもあり、個人的には、この点一本でもアウトのような気はします。
本件で司法書士に対し約4250万円の損害賠償が命じられています
0060名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/18(土) 08:52:03.58
司法書士らが地面師の詐欺グループだった 6人逮捕
警視庁は14日、架空の不動産取引で現金をだまし取ったとして、「地面師グループ」と見られる東京都中央区月島の会社役員宮田康徳容疑者(54)や
目黒区東が丘の司法書士亀野裕之容疑者(52)ら男6人を偽造有印私文書行使と詐欺の容疑で逮捕したと発表した。
発表などによると、宮田容疑者らは2012年12月〜13年1月、横浜市の不動産会社に対し、東京都墨田区の80歳代の女性が、
所有する土地と建物(約350平方メートル、3階建て)から立ち退くことを記した偽造の「立退承諾書」を示すなどし、「数ヶ月後に9000万円で買い戻す」
などと嘘を言って、7000万円をだまし取った疑いがもたれている。
以上、
表面化していない金持ちの犠牲者がいっぱいいるのだろう。金持ちは裏金をいろいろ持っており、こうした詐欺にあっても、なかなか表面化させない。
0061名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/21(火) 09:37:51.43
東京司法書士会〒103-0022東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号
TEL : 03-3231-4105社員・特定社員佐藤 和廣 使用司法書士細谷 和弘
使用司法書士佐々木 耕

司法書士法人のぞみの依頼者の皆さまへ
 平成29年2月21日
  平成29年2月15日、当会会員の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1丁目5番15号)に対する東京地方裁判所の破産手続開始決定がありました。
 破産手続開始にともない、同法人は業務を継続出来ない状態となっております。
 同法人へ債務整理案件を依頼された方々のご相談等に対応するため、当会の特設電話相談窓口を設置いたしましたので、ご利用くださいますようお知らせいたします。
 【東京司法書士会特設相談窓口】
電話番号 070−3399−2307
     070−3397−6326
     070−1457−5941
受付時間 10:00〜17:00(月曜日から金曜日、祝日除く)
0062名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/02/24(金) 09:30:52.45
法書士法人のぞみ(東京)/破産開始決定

http://n-seikei.jp/2017/02/post-42672.html
司法書士事務所の司法書士法人のぞみ(東京都中央区日本橋室町1−5−15、特定社員:佐藤和廣)は
2月15日、東京地方裁判所において、破産手続きの開始決定を受けた。破産管財人には、北秀昭弁護士
(電話03−3231−4105)が選任されている。負債額は????????????
過払い金請求の広告をやりすぎて行き詰った。過払い金請求はその主力は遠に終わっている。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
0063名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/03/26(日) 02:21:40.39
非弁提携して食えるならモラルハザード司法書士非弁提携ATM決済
0064名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/04/03(月) 17:53:34.81
http://blogos.com/article/181871/
全くのデタラメです。司法審意見書(2001年6月)には次のように記載されています。
「弁護士と隣接法律専門職種との関係については、弁護士人口の大幅な増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、
各隣接法律専門職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便とその権利保護の要請等を踏まえ、法的サービスの担い手の在り方を
改めて総合的に検討する必要がある。しかしながら、国民の権利擁護に不十分な現状を直ちに解消する必要性にかんがみ、利用者の視点から、
当面の法的需要を充足させるための措置を講じる必要がある。」
 将来的に法科大学院制度のもと弁護士人口は大激増させるから、それまでに少々の時間を要することから手っ取り早く、
既存の司法書士制度を利用した、という意味合いに過ぎません。この司法審意見書はもともとの法曹需要の見込みなどについて全く見当違いの分析をしている点で致命的な欠陥があるのですが、少なくとも司法書士の権限拡大が本丸として
位置付けていないことは明確です。 今時、法曹需要が当初の見込みほどなかったことも明らかになり、弁護士が普通に少額事件を扱っていることからも、
既に認定司法書士制度の役割は終えたというべきものです。
 従って、既存の認定司法書士についてはともかく、速やかに認定制度は廃止されるべきものです。
 司法書士は、これまで少額事件を弁護士が扱ってこなかったなどと主張しているようですが、司法書士が関与しているのは結局は債務整理ばかりであったり、
それが下火になると最近では交通事故にも関与しているようですが、少々、問題のありそうなものです。一例です。
 「ジェネシスグループ」 全国展開をする司法書士法人グループですが、弁護士は1人のみです。
http://genesis-group.jp/service/kotsujiko/ 金額交渉も司法書士が取り扱ったら問題のあるものばかりが並んでいます。
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2017/04/05(水) 07:01:13.91
こんにちは。司法書士の齋藤禎範です。この春から「新宿事務所」の代表を務めさせていただいています。
私の座右の銘は、「為せば成る、為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」です。
わりと有名な言葉ではないかと思います。これは私の地元、山形の米沢藩主である上杉鷹山(うえすぎ ようざん)の言葉なのです。
当たり前のようで深い言葉だと私は思っています。http://www.e-shihoushoshi.com/top/office.html
やればできる、やらなければできない・・・ 「できない」というのは、ただやらないだけなのではないでしょうか?
ですからわたしは何事も「まずやってみる」を大切にしています。
これを基にした私のメッセージを、まずはお客さまに対してお伝えしようと思います。
「一歩、相談する勇気さえ持っていただければ、 あとは私や私の仲間100人の司法書士が、お客さまの行動を全力で支えます!」
私は司法書士になって、今年でちょうど10年目をむかえます。
それと同時に、司法書士法人 新宿事務所も来年の3月に、節目となる10歳をむかえます。
これまで、弊社をご信任いただいた30万人以上のお客様に感謝を申し上げるとともに、これからも引き続き、「安心」「納得」「勇気」をご提供いたしますことを、ここに改めて宣言いたします。
2017年4月吉日  齋藤 禎範 齋藤禎範のプロフィール司法書士 齋藤禎範
自宅付近の公園にて東京司法書士会 正会員 会員番号4859号簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第501592号
東北の雪国・山形蔵王の樹氷に抱かれ、山形花笠祭りの掛け声を子守唄に育つ。
建築家を志し、東北の田舎から花の都大東京を目指した青年は、法律を知らないだけでつらい思いをする人々と出会い、23歳で法律家になることを決意。自然と温泉をこよなく愛し、趣味は散歩。
「雨にも負けず、風にも負けず、全国に借金で悩む人がいれば一緒に解決策を考えます。」
山形南高等学校卒業。日本大学生産工学部建築工学科卒業。
保有資格:司法書士・行政書士(漫画カバチタレで有名)・2級建築士・宅地建物取引士・シニアライフマネジャー
0066名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/04/09(日) 09:44:44.41
http://biz-journal.jp/2015/10/post_12132_3.html
新宿事務所は自らが原告代理人を務めた過払い金返還請求訴訟をめぐり東京簡裁から前代未聞の判決を下されている。訴えそのものが却下されたのだが、その理由は衝撃的なものだった。
原告が阿部代表らを代理人に選任したとする委任状について「本人の意思に基づかないで作成されたことをうかがわせる」とし、「(阿部)司法書士らが提起している(中略)
多数の不当利得返還請求訴訟について、原告本人の意思に基づかずに訴えが提起されていることを疑わせる」とされたのである。結果、阿部代表らは裁判所から無権代理人とみなされた
裁判所が結論に至った経過も特異だ。問題の裁判が提起されたのは昨年8月。委任状は原告名も住所もワープロ打ちされたもので、そこに原告の名字を表す三文判が2カ所に押されていた。
裁判官はその体裁に疑問を感じたようだ。そこで同年11月中旬、原告が阿部代表らを代理人に選任したことを証明する公正証書を提出するよう命じた。すると、なぜか原告側は12月3日付で
提訴を取り下げてしまったのである。普通ならそこで裁判はそのまま終わるはずだった。
 ところが、裁判官は疑問を一層深めたらしい。東京簡裁で係属中の新宿事務所が代理人となっている訴訟の委任状を職権により洗いざらい調べたのである。すると、委任状はどれも三文判を2カ所に押した
同じ体裁をとっていた。しかも「鈴木」「市川」とたまたま名字を同じくする異なった原告の事件が2組・計5件あったところ、それら委任状を見比べると、2組ともまったく同じ印影の三文判が使われていたのである。
ほかにも原告名が「吉谷」であるところ、「古谷」と誤った三文判が押されているものまで存在した。事ここに至り、裁判官は取り下げを認めず、異例の強い態度に及んだというわけである。
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
この画像を見たら寝られない
0067名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/04/10(月) 08:36:40.82
自由と正義 2016年Vol.67 No.12[12月号]
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/publication/booklet/year/2016/2016_12.html
認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
改正検察審査会法施行後7年
特集1 認定司法書士をめぐる最高裁判決と弁護士法72条に係る諸問題
8 和歌山訴訟最高裁判決の意義と今後の課題   井上 英昭/小寺 史郎
16 和歌山訴訟最高裁判決と「認定司法書士制度」の今後(改廃問題)   若旅 一夫
25 不動産管理事業と非弁行為について〜平成22年最高裁決定を踏まえて〜   伊藤 倫文
30 東京における非弁活動とその取締りの現況と弁護士会の今後の課題   柴垣 明彦/山中 尚邦
https://www.youtube.com/watch?v=z21f6DFAMjI
0068名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/04/23(日) 09:12:03.82
懲戒処分書
事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由

第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、
同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、
平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、
前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。
0069名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/04/24(月) 18:55:10.20
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用
http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html

2017年04月24日 07時50分
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、約30人が参加した。
 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、インターネットの
「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。
 参加した長岡京市の無職男性(65)は「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分
0070名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/05(金) 08:06:09.71
2011年11月30日16:30 by 猛毒トライオキシン245士業者(行政書士・司法書士)による詐欺行為
カテゴリ悪徳商法3拍手http://blog.livedoor.jp/trioxin245/archives/6554002.html
行政書士や司法書士など士業者といわれる人たちによる詐欺商法が最近多く見受けられます。
行政書士・司法書士といえば、弁護士に次ぐ法律のエキスパートということもあり、ついつい信用してしまいますが、実際のところ資格の取得に関しては、弁護士に比べると非常に簡単だそうです。
そんなこともあり最近は資格を取得する人も急増しているそう。
もちろん増えれば増えただけ、一人ひとりの得られる仕事も減るわけで、そんな中で真面目に仕事をする人もいれば、悪徳な道へ進む者も出てきます。
行政書士でありながらスピリチュアルカウンセラーなどの霊感商法をしている者
詐欺師とつるんで詐欺商材やセミナーの売込みをしていたり、実際に運営に携わっている者
司法書士にしても、悪徳不動産屋と結託して他人の土地を自分のものとして登記したり、遺産相続などを嗅ぎ付けては入り込んできて悪さをする者
その他、いろいろいます。士業者と言えば、本来は法を遵守し手本となる立場のはずですが、浅ましい世の中になったものです。
そして行政・司法の中にも悪が潜んでいると言うことを心に留めていただけたらと思います。
行政書士・司法書士と関わることがあるとしたら、何らかのトラブルに困っている場合や肉親が亡くなって相続が発生した場合の手続きの際くらいでしょうが、どちらにしても心に重苦しいものを抱えてしまっている状況と言えるかも知れません。
そんな状態の人を追い詰めたり、手数料をボッたくろうとしたり、作り話で土地を騙し取ろうとしたりという事が私の周辺でも発生していました。
みなさんもトラブルに巻き込まれた場合には、国民生活センター消費者センターに相談し、必要であれば警察に届けることも辞さない姿勢で立ち向かってください。
0071名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/20(土) 10:47:01.12
地面師グループ巨額詐欺か 賠償総額22億円超 不動産架空取引
http://www.sankei.com/affairs/news/170518/afr1705180001-n1.html
さーて、司法書士何人逮捕されるかな 偽造書類で騙されたならご愁傷
こういうの見てると、本人確認なんて機械にやってもらえよと思ってしまう
6人逮捕されて主犯と司法書士だけ起訴っていう司法書士が指南役とみなされるパターン
偽造身分証明書なんて見破れなくない? 写真の顔も全然違う人いるし。
司法書士が22億円儲けて10年懲役でも余生は悠々自適だろう
0072名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/22(月) 05:49:57.87
非弁提携は、弁護士法違反の

犯罪行為に
0073名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/24(水) 20:04:59.35
司法書士非弁は、反省したら
0074名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/25(木) 03:10:13.72
司法書士非弁懲戒されるから、
金儲けする
アホ過ぎ司法書士
0075名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/25(木) 06:53:22.64
http://biz-journal.jp/2017/05/post_19191.html

不祥事続く司法書士新宿事務所、不可解な動きが波紋…重い懲戒処分「逃れ」を意図か

トップの阿部亮氏が突然、代表を脱退したことだ。法人登記簿によれば、脱退は3月31日付で登記がなされたのは4月6日付。後任の代表には
それまでナンバー2として阿部氏を支えてきた齋藤禎範氏が就いた。
 この突然の代表交代にとどまらず、異変はさらに続いた。新宿事務所と同じ住所に「中央新宿事務所」なるどうにも紛らわしい名前の新たな司法書士法人が
4月21日付で設立されたのである。社員として登記された2人の司法書士は、4月5日付で新宿事務所を脱退したばかりだった。

中央新宿事務所の現地に行ってみると、新宿事務所とは住所が同じどころか、ビルの2階にある事務所入り口まで共通だった。受付には数字だけが異なるそっくりな法人ロゴが
ご丁寧に2つ並んでいる。両者は密接な関係にあるどころか、一体となって活動をしているようにしか見えない。
 なぜ、こんなことが起きているのか。一部の関係者が疑っているのは、重い懲戒処分が下ることを見越して、第2法人に顧客を誘導しようとしているのではないかというものだ。
いわば“処分逃れ”である

ワタリとAtom Oneの代表取締役がそろって役員を務めている一般財団法人がある。その名も「新宿事務所」で、住所は司法書士法人新宿事務所と同じ。設立は昨年8月で、当初は「阿部亮財団」といった。
0076名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/27(土) 03:05:36.05
犯罪行為して金儲けか
0077名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/28(日) 17:39:18.93
非弁提携して金儲け司法書士は、
恥ずかしいです
0078名無し戦隊ナノレンジャー!
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2017/05/29(月) 18:39:33.73
http://blog.livedoor.jp/schulze/archives/52188190.html
一方で、ジュリナビが企業の人事・採用担当者へ配信しているメールマガジンに記載されている弁護士採用の条件を見てみましょう。
(再掲)第16号(2016/10/19発行)より
〜〜今月の新規求職者ピックアップ〜〜
・30代 男性 弁護士一般民事系法律事務所 実務経験1年以上
採用に必要な年収 450〜500万円程度
・20代 女性 司法修習生(70期生)事業会社 法務経験2年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士一般民事法律事務所 実務経験3年以上
採用に必要な年収 500〜600万円程度
・30代 女性 弁護士 総合法律事務所 実務経験2年以上
採用に必要な年収 600〜700万円程度
・30代 男性 弁護士 
企業法務系事務所 実務経験2年、事業会社(インハウス)実務経験3年以上
採用に必要な年収 800〜900万円程度
・30代 男性 弁護士大手渉外法律事務所 実務経験5年以上(事業会社に出向経験有り)
採用に必要な年収 1,000〜1,500万円程度
ロースクールの学費負担や、ロー在籍期間中の逸失利益、司法試験不合格のリスクなども含めて考えれば、ロースクールへ進学せず、初めから就職したほうが有利ですね。
<弁護士の所得水準低下に関するデータ・報道等>
法曹の収入・所得,奨学金等調査の集計結果(平成28年7月)
http://www.moj.go.jp/content/001198284.pdf
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