お知らせあったから画像貼りも合わせた中傷も犯罪


自己又は他人の性的欲望を誘発し、又は満足させる目的で、通信媒体を通じて性的羞恥心や 嫌悪感を起こす言葉や音声、文章、画像、映像、物品
を相手に届くようにした者は、2 年以下の 懲役又は 2 千万ウォン9以下の罰金に処する(第 13 条)。

カメラ等の機械装置を利用し、性的欲望又は羞恥心を誘発する可能性がある、
人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者は、 7 年以下の懲役又は 5 千万ウォン以下の罰金に処する。

また、この撮影物や複製物の頒布等をした者、又は、撮影時は撮影対象者の意思に反しなかった場合でも、
事後に撮影対象者の意思 に反して撮影物や複製物の頒布等をした者は、7 年以下の懲役又は 5 千万ウォン以下の罰金に 処する。

営利を目的とし、情報通信網を利用してこの罪を犯した者は、3 年以上の有期懲役に 処する。
また、これらの撮影物や複製物を所持・購入・保存・視聴した者は、3 年以下の懲役又 は 3 千万ウォン以下の罰金に処する(第 14 条)。

これらの撮影物や複製物を利用して人を脅迫 した者は、1 年以上の有期懲役に処する。
また、この脅迫によって他人の権利行使を妨害し、 又は義務のないことをさせた者は、3 年以上の有期懲役に処する(第 14 条の 3)。