総務省からの返答が
> なお、本ガイドラインは、「1.1 ガイドライン 制定及び改正の背景と目的」で示しているとお り、
公衆無線 LAN サービス提供者が事業運営を 行う際に留意すべき事項や望ましい事項等を明 らかにするため
のものであることから、御指摘 の件は、必ずしも本ガイドラインへの記述が必 要な事項ではないと考えます。

要は
お前の意見はガイドラインと無関係
ということだよねw

決して消せないけど、これが実績として残ってしまうの誇れることではないなぁ
むしろ消したい過去だろう