> 違法じゃないらしいですが、こんなの許してていいのか…。

>今回の貴殿のポスターであり選挙の仕方は、公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)に該当すると考えざるを得ない。

>即刻、当選を自ら辞退せよ!

「違法じゃないらしいけど公選法違反だから自ら辞退せよ」という支離滅裂論法。