その2

ネット上で「長谷川は透析患者を殺せと言った」などと大ウソを拡散している人間たちがいますが、
上記理由からこれらはすべて「一部を隠したり逆に虚偽の事実を付加したり、
あるいは粉飾、誇張、潤色」に該当します。公選法はとても厳しい法律ですので、
度を越したら今後は全部被害届を出すつもりです

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公選法235条2項ではその対象を「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者」と規定されています。
当人は千葉県庁で記者会見をし明確に意思表示をしただけでなく、
千葉県の選管委員会に政党支部の設立届を受理されている以上、本事案は「公職の候補者になろうとしている者」に該当します。
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「僕は記者会見したから該当」

なお、「訴える」との脅しの効果どころか、「いや、言っただろ」のツイッターで従来の50倍くらい埋め尽くされた模様。