https://nenkin-support.jp/knowledge/grade/
2級 (国民年金法施行令)

>身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
>日常生活の著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを
>いいます。
>必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、
>一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

サユ、原付免許取って教習でスクーター乗ってたよな。