>癌に罹患された経験のある方、保険診療での癌治療、癌の緩和治療経験医以外の方々からの「いいね」はお断りします。

この定義でいうと
尊敬している元院長先生(心臓血管外科医)からのいいねはお断り
あきら先生からのいいねはOK
ということになりますねw

いいね可の人の定義がいかにアホらしいかってことです。
この人法律の条文など理解するのは苦手なんだろうな。