>>560
サインした時点で債務不履行責任や競業避止義務が発生する
有効になる範囲は限定的だから営業上の利益が侵害しない限りは訴えられないというだけ
原本転売は現状セーフかもしれないけど、会社の利益侵害が証明できたら民事で訴えられるかもしれない(所有権の問題はあるが)
因みに取り上げてた副業や同業他社への転職だけど、就業規則違反を根拠とした懲戒処分を正当と判断された判例は普通にあるよ
だからサインなんて意味がないとか法的に意味ないとか言い切れない
ボールは相手の手の中にある

自身に絶対的自信を持ち否定的な相手に対して脳死とか書いちゃうなんて某氏みたいだね
動画の件を思い出しちゃった