最初にまとめ

担当者は個人として商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
(「侵害した」と認められた場合、第78条/10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科。「侵害したとみなされる行為をした」と認められた場合、第78条の二/5年以下の懲役または500万円以下の罰金)
法人としては商標法違反の可能性、示談が成立すれば減刑か回避。
(第82条の一/3億円以下の罰金)
「可能性」とついているのは、犯罪は成立しているものの、民事裁判を起こすかは株式会社技術経営機構(株式会社Greenway)、刑事事件として扱うかは警察・検察が決めることだからです。
商標法は非親告罪なので、民事では許されても、警察に通報されて刑事事件として追求される可能性があります。通報は誰でも匿名で行うことができます。
商標法は故意だったか、過失だったかは関係ありません。侵害行為自体が過失として扱われるので、「知らなかった」は理由になりません。
株式会社C2プレパラート、DMMグループ各社は、他人の商標を侵害していないか確かめましょう。
別に商売をするなとは言わないので、やらないといけないことはやりましょう。
商標権侵害行為は犯罪です。後付けで了承を得ても、既に行った犯行は消えません。