ポパイネクタイ事件の判例をきちんと理解してるのかな
この判例って非常にデリケートなんだけど

ポパイネクタイ事件は
・漫画のキャラクター自体は著作物ではない、
だがそのキャラクターをイラストにすれば著作権侵害が発生しうる
・また、ポパイは昔のキャラクターなので保護期間を過ぎている
・最高裁判決が出たのは四半世紀前

という前提があっての話
現在進行形でイベントやコミックス刊行があり、非常に話題となっている作品ということや
単なる個人で頒布する(という前提の)同人誌とは違って
政治思想のはらむ社会活動における寄付(しかも有志ではなくクラファン)というケースなので話が違うように思う