ぶっちゃけていうと最初に誰が住所晒したのかを立証までしないと難しい
ようは周知の事実の状態で何番目に晒したかわからない相手に賠償求めるのはほぼ不可能
判決数万がいいところ
判決が出ても差し押さえ権利がないので払い出し出来るものを自力で探し出さなければならない
差し押さえる為の捜査権も支払い者にたいしての協力要請も出せない