文面が問題無ければ届いた段階では罪にはならんな
受け取り人が受取拒絶した場合差出人に返送されるからその段階で郵便局に余計な業務が発生する
受取拒絶された年賀状が大量で同一人物であれば偽計業務妨害になるかも知れんがその場合の原告は郵便局だよな
文面に差し障りがないのに差出人不明だからと受取拒絶しまくったら逆に郵便局への嫌がらせみたいになるよな