>>67-69に列記したタイピー母子の言動は客観的証拠を提示可能な事柄(事実)です。厳密に言うと証拠を提示できないものも含まれます。ソランの移動日がそうです。佐渡汽船の旅客名簿でタイピー母が乗船したことを証明できれば申し分ありませんが、残念ながら、彼女が名簿に記入したか否かも不明ですし、仮に記入していたとしても佐渡汽船が公表するとも思えません。

そうは言っても、移動日に関するタイピー母の発言には矛盾は見当たりません。ソランが10/2に伊那に移動し、10/23に佐渡に戻ったことは事実と認定しても差し支えないと思う。