(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条  選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二  交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。


選挙の妨害をする

公選法違反の犯罪者には

一切触れない、批判しない

メディアって何www