0053<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん@無断転載は禁止垢版 | 栗砲2017/07/06(木) 19:07:34.35ID:ucHx4DBt (選挙の自由妨害罪) 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 選挙の妨害をする 公選法違反の犯罪者には 一切触れない、批判しない メディアって何www