昨日から書いてるけど、日本国憲法及び公職選挙法においては、多重国籍者であっても日本
国籍を有する者が議員になることは直ちに「違法」じゃないのよ。(明確な禁止規定が存在せず、
選管に日本の戸籍謄本か抄本を提出すれば立候補が受理される)

ただ、「経歴詐称」とか、「外患罪」に抵触する恐れがある言動を行えば、刑事訴追を受ける
境遇になるのね。とはいえ、有罪か無罪かを決めるのは「裁判所」の役目なので、蓮舫は今
弁護士を頼って、いかに「刑事告発」を免れようかと必死なんだろうと推察。

という訳で、「差別だ」とか「排外主義云々」とか言って国民の目をそらそうとしても無駄。(呆