>>274
その『努力義務』も一応規定(定義)がありますので…
第十四条
2 日本の国籍の選択は、「外国の国籍を離脱することによる」ほかは、戸籍法の定めるところにより、
「日本の国籍を選択し、『かつ』、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をする」ことによつてする。
国籍選択の定義とは、『日本国籍を選択し外国籍から離脱すること』、『(離脱を認めない国だった場合は)その国籍を放棄する宣言をすること』

そして
第十六条 「選択の宣言」をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
とあるように、第十四条の「国籍の選択」をしたならば、その国が離脱を認めようが認めなかろうが、『離脱しようとした』行動が必要です。