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言っていることの論理が破綻していることは分かったから、
もう少し丁寧に主張してください。

蓮舫さんの件の根本はこうでしょ。

中華民国の国籍を持つ父と
日本の国籍を持つ母から、日本で産まれ、
日本の住民票では父方の国籍を受け継ぎ、
推定中華民国国籍と登録された。
(中華民国で出生・戸籍登録しているか
については、日本の法治の範囲外であるので、
推定中華民国国籍)
日本の国籍法改正により母方の日本国籍も
受け継げる可能性が発生した。
経過措置により、暫定日本国籍にエントリー。

蓮舫さんの父君は、しっかりした人だったのでしょう。
蓮舫さんが成人し自らの意思で国籍選択する際、
事務処理で困らないように、
このとき、初めて中華民国に出生届を提出し、
中華民国国籍を確定させた。
(これ以前は日本の住民票上の推定中華民国国籍)
この時点で、確定中華民国国籍と暫定日本国籍。

成人し自らの意思で国籍選択ができる時に、
(22歳まで)国籍選択をする権利があったが、
日本国籍を選択する宣言をしなかったので、
暫定日本国籍は喪失。中華民国国籍のみとなる。

2016年、国籍選択宣言を忘れてましたと
届け出る。
日本国籍は喪失していましたので、
帰化申請なら受け付けられるかも、
と却下される。

さて、なぜ国会議員の立候補が受理されたのだろう。
戸籍謄本ではなく、戸籍抄本(暫定日本国籍の)を
申請書類に提出したのだろう。
公選法では、戸籍謄本または戸籍抄本となっているので、
戸籍抄本では喪失した暫定日本国籍か確定日本国籍かは
判断できない。
このような問題が明らかとなったのだから、
法務省は父母の国籍が異なる未成年者について
成人年齢になるときに自動的に国籍選択の案内を
送付する事務処理をやるべきである。
2年間の手続き猶予期間経過後、
日本国籍選択の宣言と他国の国籍離脱証明または
他国の法律で国籍離脱手段がないことの証明を
行い、日本国籍選択の申請が適法に受理されていない場合は、
自動的に暫定日本国籍を喪失したお知らせと、
外国人在留許可申請案内を送付する、
までやらねばならんだろう。