韓国企業の株を保有する名古屋市内の韓国籍の男性実業家(87)が名古屋国税局の税務調査を受け、2015年までの5年間で配当所得約3億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。

 韓国で納めた税金を差し引いた追徴課税は、過少申告加算税を含めて約9500万円とみられる。

 日本に居住する人が韓国で所得を得た場合、韓国との二重課税を防ぐため、韓国で課税された分を差し引いて日本で申告する必要がある。

 だが、男性や関係者によると、男性は親族が経営する韓国の家庭用品メーカーから、男性名義の韓国の銀行口座に振り込まれた配当の約3億円について、日韓のいずれの税務当局にも所得として申告していなかったという。

 男性は取材に対し、この口座は親族が管理していたため、「(国税局の)指摘で配当があったことを知った」と説明した。

 男性や韓国政府系の大韓貿易投…

http://www.asahi.com/articles/ASK8256NFK82OIPE01V.html