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2017/08/09(水) 17:12:13.00ID:CAP_USER朴被告は生存していれば79歳。最高裁によると、全国の高裁に係属していた刑事裁判で最も古いケースとみられる。
控訴審では被告の出廷義務はない。判決が確定した場合、刑法32条に基づき、朴被告の懲役刑については10年間、罰金刑は3年間執行されなければ時効が完成する。7月の審理再開に当たって新たに選任された国選弁護人は判決後、「時効となる可能性は高いが、被告との連絡を試み、上告も検討する」としている。
判決によると、朴被告は昭和40(1965)〜43(1968)年、兵庫県内で覚醒剤7・35キロを2人に計1189万円で譲り渡すなどした。
(以下略、続きはソースでご確認下さい)
http://www.sankei.com/west/news/170809/wst1708090068-n1.html