不正請託及び金品等の収受禁止に関する法律
最初に提案したキム・ヨンナンにちなんでキム・ヨンナン法とも呼ばれている。

対象者は、以下の場合に処罰
・職務(または配偶者の職務)と関連がある人から、1回あたり3万ウォンを超える接待を受ける
・1回あたり5万ウォンを超えるプレゼント・中元・歳暮を受け取る
・1回あたり10万ウォンを超える祝儀・香典を受け取る

背景
韓国社会は公務員、検事、教職員、マスコミ関係者に寸志・賄賂するのが当たり前のようになっているため、
キム・ヨンナン法のような法律が必要だと理解されている[5]。