>>185
条約の解釈の補足としてには草案等の起草時の資料を活用できる
ウィーン条約法条約くらい読んでほしい

あと、韓国政府が放棄領土に竹島を加えるように要求したのも重要
条約は通常の用語の意味で解釈する必要があり、
条文の放棄領土に竹島が含まれてないことの査証になる
ラスク書簡後、韓国は鬱陵島の属島として放棄されたと変節・捏造し始めたがあとの祭り
判例上も属島は12海里程度の適用で、シパダンの判例では40乖離離れた場合、属島ではないとしてる

また、領土を決定する条約はそれでもって全て解決するように解釈するとの原則がある
条約に竹島が明示してないから帰属が不明という解釈はこの原則に反するし、
南京条約や下関条約等、主権が移転される地域のみ明示するという慣習にも反する