>>141
2015年7月8日迄に【 在留カード 】に切り替えなければ為らなかった筈。
一つ限りの通名を住民票に登録記載されている人のみ許される。
7月9日以降は公的免許は全て本名と登録通名が併記される。
通名だけでは認められない。
在日外国人にも
【 マイナンバー 】の紐付きされている。