0340<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん垢版 | 栗砲2018/02/05(月) 16:54:25.56ID:jwCZFrYu >>339 Article 3 (e) は、外交使節団が他国ですべきことを言っているので、日本側が韓国内ですべきことだと思います。 Article 22の2は受入国がすべきことを言っているんです。つまり慰安婦像の撤去などがこれにあたります。