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居間で横になって眠っている19歳の実の娘を性的暴行した『人面獣心』の50代の父親が、裁判所で
懲役刑を宣告された。男は法廷で、「強姦ではなく近親相姦」という趣旨の主張を展開した。

済州(チェジュ)地方法院(地方裁判所)刑事2部(部長判事=チェ・ガルちゃん)は15日、性暴行犯罪の
処罰などに関する特例法違反(親族関係による強姦)で裁判にかけられたオ某被告(50歳)に懲役7年
を宣告して、120時間の性暴行治療プログラムの履修を命じたと明らかにした。

オ被告は去る7月28日の午前2時頃、済州道の自宅の居間でソファーに横になって眠っていた娘の
Aさん(19歳)を性的暴行した疑いで起訴された。調査の結果、被告は人の気配を感じて目覚めた
被害者が泣きながら苦痛を訴えたにもかかわらず、続けて犯行を犯した事が分かった。

裁判の過程でオ被告と弁護人は、「被害者の抵抗を抑圧してまで性的暴行をしなかった」とし、「関係を
結んだのは事実だが強姦ではない」という趣旨の抗弁をした。

我が国では合意による近親相姦は処罰されない。民法第809条の規定によって8親等以内の血縁間の
婚姻は禁止されているが、この親等の性的関係に対する刑事処罰は規定されていない。ただし性暴行
犯罪の処罰などに関する特例法により、強制的な近親相姦は強姦罪よりも加重処罰される。

裁判部は、調査の過程のAさんの被害陳述に一貫性があり、直接経験せずには述べにくい内容を含む
上、親父を誣告する動機や事情が見られないとし、オ被告の主張を受け入れなかった。

裁判部は、「保護対象である実の娘に強制わいせつと強姦をして、非常に罪質は良くない」とし、
「オ被告が娘に容赦を求めたり被害回復の努力をしない点と、娘が厳罰を嘆願した点などを考慮した」
と量刑理由を明らかにした。

ソース:NAVER/中央日報(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=025&aid=0002782026