>>351
そもそも(近代の国民主権国家に於ける)憲法って何?って大前提。
『国民から国家へ』の権力委託、及び権力の及ぶ範囲の名言。
国家や社会を決定し動かす、あるいはそれを乱すものは強制力をもって対抗するっていう意味での『権力』ってのは、本来国民のもん。
国家はそれを代行してるに過ぎない。
その権力委任契約が憲法。
だから、憲法ってのは『国民が国家へ向けて』発行するものであるのが当然。
つまり、憲法全文の語り部、主語は『国民』でないといけない。