>>559

通知に基づく行政措置として保護を実施をした日本政府に陳情してください

 生活保護について、厚労省保護課は「外国人でも保護の要件や基準に違いはない
外国籍だからと言って保護を受けやすくする、受けにくくするということはない」と説明していますよ?

 ただし厚労省は、保護の対象になりうる外国人を、<1>永住者(法務大臣の無期限許可)
<2>日本人の配偶者・子・特別養子
<3>永住者・特別永住者の配偶者、日本で生まれて引き続き在留している子
<4>定住者(第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等)
<5>特別永住者
<6>難民認定者――に原則として限定しています

 また、法令上の根拠が日本人と違います
外国人の場合は生活保護法ではなく、
「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」という1954年の旧厚生省社会局長通知に基づき、
行政措置として、法による取り扱いに準じて必要な保護を行うとされています
日本人と外国人の両方がいる世帯では、世帯主の国籍によって法か通知かを分けます

 実際にはその後、外国人に生活保護法を準用する(法を適用する)と解釈した判例もありましたが…

 しかし、2014年7月18日の最高裁判決は、永住資格を持つ大分市の中国籍女性の保護申請却下をめぐって
「外国人は、生活保護法に基づく保護の対象とならない」と判断しました。
旧生活保護法(46年制定)には外国人を区別する条文がなかったが、憲法25条に基づく現行生活保護法(50年制定)の条文は「すべての国民に対し」と書いてあるから、という理由です

 この判決の後、外国人への生活保護は憲法違反だからやめろと主張している人たちがいます
判決について誤解を招くような報道があったことも一因ですが、判決の内容を全く取り違えた主張です
最高裁は外国人の保護を否定したわけではなく、通知に基づく行政措置によって事実上の保護の対象となりうることは認めています
憲法上の権利や法律に基づかない行政施策はいくらでもありますよ?
もし、外国人を保護から排除したり不利にしたりすれば、
社会保障に内外人同等の扱いを求めた国際人権A規約(社会権規約)、難民条約の違反になりかねません
そもそも在日外国人も所得などに応じて課税されるのをあなたたちは知らない
排除するなら、生活保護分の税金は割り引くのでしょうか?
自国民の生活保障は本国の責任と言う人もいますが、日本人が海外で生活に困窮したとき、現地で日本の生活保護の適用はありませんよね?

ご理解いただけましたか??