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酒に酔って犬の性器に指を入れて怪我をさせた疑いで1審で実刑を宣告された50代の男が、控訴審で罰金刑に減刑された。

ソウル高等法院(高等裁判所)刑事6部(部長判事=オ・ヨンジュン)は19日、動物保護法違反の疑いで裁判にかけられたチェ某被告(58歳)に対し、懲役4ヶ月と治療監護を宣告した1審を覆し、罰金200万ウォンを宣告したと明らかにした。

チェ被告は昨年5月、他人の家に縛られている犬が自分が鼻を前足で叩いたという理由で犬の性器を傷つけた疑いを受ける。

1審では、「犯行動機を容易に納得し難く、犯行内容が非常に残酷で加虐的である」とし、「アルコール依存症候群を病んでいるチェ被告は、今後も酒に酔って暴力的な犯行を追加で犯す可能性を排除できない」と実刑および治療監護を宣告した理由を明らかにした。

1審の裁判部は、酒に酔った暴力行為での傷害罪や公務執行防害罪などで服役したチェ被告は累犯期間中に再び犯行を起こし、懲役刑や罰金刑の宣告を猶予する事はできないと判断した。

しかし控訴審では「罪質は悪質」と言いながらも、「チェ被告がアルコール依存症患者として飲酒状態での行動調節に苦労し、加虐以上の虐待行為には進まなかったという点を考慮して、チェ被告に対する刑が非常に重い」と判断した。

控訴審は被害動物の飼い主が軟膏などを塗った後、現在は大した支障はないようだと述べた点と、動物保護法違反の事件で通常宣告する刑は、動物が死に至っても実刑ではなく罰金刑を宣告しているという点も斟酌した。

同時に裁判部は、「我が国の動物保護法の刑量が低いという事を考慮した」とし、「治療監護は禁固以上の刑に該当する犯罪だが、相当性と必要性の側面でチェ被告は治療監護に置かれる程度ではない」と明らかにした。

ソース:NAVER/news1(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=sec&sid1=102&oid=421&aid=0003264600