無罪を受けたフィリピン妻の妹を性的暴行した疑いの30代に懲役7年の刑

光州高裁「罪質は非常に不良」

二十歳のフィリピン妻の妹を強姦した人面獣心の30代に無罪を宣告した原審を破棄して懲役刑が宣告された。

光州高裁済州刑事1部は14日、性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反の疑い(強姦など致傷)で裁判に引き渡されたチョン某(39)氏に懲役7年を宣告し、性暴力治療プログラム120時間の履修を命じた。

チョン氏は2016年11月、被害者の姉であるAさんと婚姻届を出して、AさんとAさんの元夫の間に生まれた娘Bさんと一緒に生活していた。

チョン氏は、Aさんとの結婚式の日程が2017年2月18日に決まると2016年12月30日、フィリピンにいたAさんの父親と兄、被害者C(20・女)さんを済州に呼んで、家で一緒に過ごした。

チョン氏は2017年2月14日にAさんをフィリピン国籍の仲間と宿泊施設に滞在させた後、翌朝一人で家に帰り、リビングルームでBさんと一緒に寝ていたCさんをわいせつして、Cさんが目覚めて当惑すると自分の部屋に連れて行き、力で制圧して強姦した疑いで起訴された。

チョン氏は1審と2審裁判の過程で、「被害者と性交したが反抗を抑圧したり、抵抗を困難にする物理力を行使しておらず、被害者が性関係を拒否することもなく、同意があったものと考えた」と主張した。

原審は、チョン氏の体格が大きくなく、ただCさんの腕をつかんで上から体で押すだけでは被害者を強姦することは難しく、積極的な抵抗をせず性関係を拒否しないものと誤認されかねないと判断して、チョン氏に無罪を宣告した。

これと共に裁判所は被害当日、Cさんがチョン氏と二人きりで車に乗って結婚式のお返しを探しにカフェに行き、写真を撮ったりした点もC氏の行動が強姦被害者の行動と見ることは難しいと判断した。

これに対して検察は「Cさんが大声を出したり、助けを求めなかったとしても、これは極度の恐怖感のためで、チョン氏が抵抗を著しく困難にするほどの暴行、脅迫を加えた後、姦淫した」とアピールした。

2審はCさんの被害陳述が具体的で一貫性があり、結婚式を控えた姉の幸せのために自分を犠牲にしようとしたという状況の説明も信用できると判断した。

また、裁判所は「性暴力被害の後に周辺の​​家族にも簡単に被害事実を知らせず、以前と変わらない日常生活を送る姿は親族関係での性暴力事件では異例ではない点など考えると、Cさんがチョン氏と二人きりでお茶を飲んで写真を撮ったということは犯行事実を認める妨げにならない」と、原審判決を破棄して重刑を宣告した。

裁判所は「罰金前科以外に刑事罰を受けた前歴がないことを考慮した」と言いながらも「被害者との関係、具体的な犯行内容などに照らして、その罪質が非常に悪い」と量刑理由を明らかにした。

ソース:聯合ニュース 2018/03/14 14:27(韓国語)
http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/03/14/0200000000AKR20180314115300056.HTML