>>164嘘ハゲ

(関係機関との連絡及び協力)
第八十六条  第七十六条第一項、第七十七条の二、第七十七条の四、第七十八条第一項、第八十一条第二項、第八十一条の二第一項、第八十二条の二第一項若しくは第三項、
第八十三条第二項、第八十三条の二又は第八十三条の三の規定により部隊等が行動する場合には、
当該部隊等及び当該部隊等に関係のある都道府県知事、市町村長、警察消防機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。



何の関係がある?