>>331
【日本側として容認し得る範囲】
純法律的にはこれら徴用韓人は日本人として国内法上の規則に従って徴用されたものであるから、
日本人労務者以上の手当てをする義務は国内法上も国際法上も存在しない。
なお日本人労務者に対する手当は昭和27年の「戦傷病者、戦没者遺族等援護法」によりはじめて規定されたものであるから、
形式的には平和条約により日本国籍を失った韓国人には適用がない。
外務省文書(1964年10月)


法的根拠もなく強制連行された官斡旋労務者に対して補償されたのか?