>>454
認められんよ

特許法第三十六条(特許出願)
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、
その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に
明確かつ十分に、記載しなければならない。



このように実現不可能なものは特許として認められない