出入国管理及び難民認定法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、
  本邦からの退去を強制することができる。
 四 本邦に在留する外国人で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
  ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に
    従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)

「その他売春に直接に関係がある業務に従事する者」ってコトで