0178磯貝教授はPh.D. ◆Isogai4u3UiS 垢版2018/09/18(火) 06:48:10.24ID:OiAoN8o8 >>172 大韓民國の刑法はよく知らないないけれど、日本國の刑法第230条第1項では「公然と事実を摘示し、 人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円 以下の罰金に処する」事になっていて、当然、執行猶予はつかない。 とはいえ、同法第232条第1項で「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と なっているので「親告罪」なんだわ。さて、韓國内の誰が裁判所に告訴したのだろうね?(謎