>>172
大韓民國の刑法はよく知らないないけれど、日本國の刑法第230条第1項では「公然と事実を摘示し、
人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円
以下の罰金に処する」事になっていて、当然、執行猶予はつかない。

とはいえ、同法第232条第1項で「この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない」と
なっているので「親告罪」なんだわ。さて、韓國内の誰が裁判所に告訴したのだろうね?(謎