>>388
制度的には「三権全てに影響力を与える権限」を韓国の大統領は持っている
(行政の長、大法院院長の任命権、法令の再審議請求権)
ただし、他の2権を絶対服従させるほどの権限はない
大統領が実質どれくらいに影響力を発揮できるかは、大統領がどれだけ国民に支持されているかによるっぽい