>>1
>先方の意向はよく分からないところがある

普通に素直に国連海洋法条約の通りの解釈で構わない。忖度するからよく分からなくなる。

つまり
「海上自衛隊旗を掲げずに韓国領海内に侵入させ、国連海洋法条約に掲げられた権利を行使して無害通行権を放棄した自衛隊の艦を撃沈したい」
これが先方の意向だ。

尚、「沿岸国の平和・秩序・安全を害さないことを条件」については韓国が招待をした時点で「韓国の平和・秩序・安全を害さないこと」が承諾されていると考えられる。
「韓国の平和・秩序・安全を害される」と考えているのであれば「招待をしない」、或いは「招待の撤回」をすればいいだけなのだから。